遺言書を見つけたら? 自筆証書遺言書の検認
遺言書を見つけたら、遺言書の検認をしましょう。
亡くなった方の遺品整理で自宅等から故人の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを必ず行いましょう。「自筆証書遺言を勝手に開封することは禁止」と法律で定められています。もし検認前に遺言書を開封してしまうと過料が課せられる可能性もありますので注意が必要です。
なぜ自筆証書遺言は検認の手続きが必要なのか
自筆証書遺言で相続手続きを進めていく場合には、前述のとおり、検認の手続きが必要不可欠です。
遺言書の種類には「公正証書遺言」というものがあります。公正証書遺言は、公証役場で証人2名の立会いのもと作成します。また作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管をされており偽造や改ざんなどが不可能なため、公正証書遺言は検認の手続が不要となります。
一方、自筆証書遺言は自宅などに保管がされているため偽造や改ざんがされてしまう可能性が考えられます。それらを防止するために「未開封の状態」で検認の手続きを行う必要があるのです。
遺言書の検認手続きのながれ
自筆証書遺言を見つけた場合は開封せずに家庭裁判所へ提出するということがおわかりいただけたと思います。では手続きの流れについて説明していきましょう。
遺言者(故人)の最終住所地を管轄する家庭裁判所が検認の申立先となります。
家庭裁判所に申し立てが受理されると検認手続きの実行日が通知されますので、検認に立ち会いを希望する場合には、指定された日に家庭裁判所へ出向きます。立ち会いを希望しなければ、家庭裁判所へ出向く必要はありません。
実行日に遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等の保存状態を確認します。こちらでは遺言書がどのような状態であったかを確認し記録する手続きになりますので、その遺言書の内容が有効かどうかの判断はされません。検認手続きが終了すると申立人へ返却されます。
※法務局における遺言書の保管等に関する法律が令和2年7月10日から施行予定です。法律の施行後は、法務局にて保管された自筆証書遺言においては「検認手続き」は不要となります。
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