相続税と遺言書による遺贈
自分の死後の財産の処分について、被相続人の意思を最大限尊重することができます。
そのために「遺言」という制度があります。
被相続人が遺言書を遺し、無償で自分の財産を第三者に受け継がせる為を「遺贈」といい、遺言によってその財産を受けとる人のことを「受遺者」といいます。
本人の意思で財産を渡す先を定め、他人に遺産を与えるには遺言書を作成する必要性があります。つまり、法定相続人以外の誰であっても遺産を渡すことができます。例えば、ご自身の死後に、遺産を公共団体へ寄付したり、内縁の妻に遺産を譲りたい場合には、遺言書にその旨を明記すれば実現することができます。
遺贈の場合の相続税について
遺言書による遺贈によって財産を得た人に対しても相続税は課せられます。
遺贈では相続人以外の人に受け渡すことができます。したがって、血縁関係のない人から財産を受け取った場合も、相続税の納税の必要があれば、相続税の申告を行い、相続税を支払わなければなりません。
なお、相続税には相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前の3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与財産を加算するという決まりがあります。これは、遺贈によって財産を受け継いだ受遺者も対象です。そのうえ受遺者が亡くなった方の配偶者を除く一等親以外の人物だった場合には、通常発生する相続税+相続税額の2割を納める必要があるので注意が必要です。
相続手続きの流れや相続税の金額は、被相続人が残した遺言書の内容によって変わってきます。遺言書に不備があると、その効力がなくなり意味をなさなくなります。遺言書がある場合の相続税の申告は判断が難しい例もありますので、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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