古河の方より相続についてご相談
2020年12月15日
Q:遺言書に記載のない財産の扱いについて司法書士の先生に伺いたいです。(古河)
私は古河に住んでいる60代の主婦です。同じ古河の実家に住む父が先週亡くなりました。
母と遺品整理をしていたところ父の残した遺言書が見つかりました。父の意向を尊重するため、遺言書の記載に沿って相続手続きを進めていく予定でした。ところが、念のため役別に名寄帳を取り寄せたところ私たちの知らない不動産を古河市内に所有していたことがわかりました。しかも父も祖父からこの不動産を相続した後忘れていたようで、遺言書には記載されていなかったのです。この不動産はどのように取り扱えばよいのでしょうか。(古河)
A:遺言書に「その他の財産の扱いについて」の記載がないか確認しましょう。それもない場合は遺産分割協議で話し合い決定します。
まずは、お父様の作成された遺言書に「遺言書に記載していない財産の相続方法について」書かれていないか再度確認してみましょう。相続財産をたくさんお持ちの方はそれらをひとくくりにして記載されていることがあります。もし同義の記載があれば、それにそって進めてください。
遺言書になにも書かれていない場合、その財産については遺産分割協議を行い相続人の誰が取得するのあかを話し合いで決定します。この際相続人全員が参加する必要があります。遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書に書面として残し、その内容に沿って相続手続きを進めていきます。遺産分割協議書はその書式に明確な規定はなく、手書きでもパソコン入力でも認められています。ただし、相続人全員の署名、押印が必須となりますので準備しておきましょう。ここで作成した遺産分割協議書はその後の不動産の名義変更やその他の手続きでも使用しますので、大切に保管しておいてください。
古河にお住まいの皆様、いかがだったでしょうか。遺言書を残しておくことはその後の手続きをスムーズに進めることにも有効となります。ただし、遺言書に記載のない財産が見つかり、遺産分割協議の対象になると大きな金額が動くことも多くトラブルに発展することも珍しくありません。ましてや、方式を守らずに作成して遺言書自体無効になってしまう事もあります。無駄な労力にならないよう、遺言書の作成は注意しながら進めていきましょう。
古河相続遺言相談センターでは古河の皆様からのご相談をお受けしております。遺言書の作成から、遺産分割協議、相続手続きまで幅広くご相談いただけます。初回のご相談は無料でございますので、少しでも気になることがあればお気軽にお問い合わせください。古河にお住まいの皆様からのお問い合わせを古河相続遺言相談センタースタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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