相談事例

古河の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:内縁の妻に財産を渡したいと考えています。行政書士の先生、遺言書を残しておけば財産を渡すことはできるのか教えてください。(古河)

行政書士の先生、教えてください。私は古河で内縁関係にある女性と暮らしている60代の男性です。元妻と離婚したのは20年も前で、内縁関係にある彼女との再婚を考えたこともありました。ですが、元妻との間に一人娘がいることを気遣った彼女からの申し出により、未だに籍は入れていない状態です。

とはいえ、彼女には日ごろから大変世話になっていますし、もしも自分が亡くなるようなことがある場合には財産を渡したいと考えています。遺言書を残しておけば、内縁関係にある彼女に財産を渡すことはできますか?(古河)

A:内縁関係にある奥様に財産をお渡しする場合、お嬢様の遺留分を考慮した遺言書を作成しましょう。

結論から申しますと、遺言書を残しておけば内縁関係にある奥様に「遺贈」という形で財産をお渡しすることは可能です。遺言書はご自分でも作成できますが方式の不備などで無効になる恐れがあるため、「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

この公正証書遺言はご本人様の口述内容を公証人が聞き取り作成する遺言書で、原本も公証役場において保管されるため、方式の不備や紛失・偽造のリスクを回避することができます。

ご自分の財産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるかなど、遺言書の内容は自由に決められますが、その際に気をつけなければならないのが相続人の遺留分についてです。

遺留分とは相続人の生活保障や共同相続人間の公平な財産相続を図るために、相続財産の一部を相続人に残さなければならないという制度です。

ご相談者様のケースですとお嬢様がいらっしゃるとのことですので、法定相続人となるその方に相続財産の1/2を遺留分として残す必要があります。

遺留分を侵害された相続人はその分の財産の請求ができるため、内縁関係にある奥様にすべての財産をお渡ししてしまうと思わぬトラブルに発展する事態も考えられます。

ご相談者様も内縁関係にある奥様もお嬢様と揉めるようなことはお望みではないでしょうから、遺言書を作成する際は遺留分を侵害しないようくれぐれも注意しましょう。

実際に遺言書を作成するとなるとどのように書けばいいのかなど、初歩的な段階でつまずいてしまうこともあるかと思います。そんな時はぜひ古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは古河や古河近郊にお住まいの方をメインに、遺言書作成や相続手続きに関するお悩み、お困りごとをサポートしております。

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