古河の方より遺産相続に関するご相談
2024年06月04日
Q:遺産相続について行政書士の先生に質問です。めぼしい遺産が不動産しかないのですが、どのように分割すればよいですか?(古河)
はじめまして。古河で暮らしていた父の遺産相続の件で行政書士に先生に質問があります。私の父は先月他界いたしました。母はその五年前に他界しており、子である私と妹もずいぶん前に古河の実家を出ていましたので、晩年は父一人で古河で暮らしておりました。
家事全般や家計の管理・節約を担っていた母が亡くなって以降、食費などの生活費がだいぶかさんでいたようでしたし、古河の病院にお世話になる機会も増えていたので、預貯金の残高はほとんどありませんでした。遺品整理をしたところ、今回の遺産相続で引き継ぐ財産は、古河の父名義の実家と、古河の土地、後は細々したものもありましたが、大きな額となるのは古河の不動産しかないと思います。
できれば妹と均等に遺産分割したいのですが、どのような方法があるか行政書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(古河)
A:不動産を遺産相続する場合の分割方法をご案内いたします。
ご家族など身近な方が亡くなると、故人(被相続人)の生前所有していた財産は、相続人の共有財産となります。遺言書が遺されている場合は、遺言書で指示された方法に従い遺産相続手続きを進めることになりますが、遺言書がない場合には、財産をどのように分配し遺産相続するかを相続人全員で話し合って決める必要があります。これを遺産分割協議と言います。
遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はないので、まずは古河のご自宅等で遺品整理する際に、遺言書が遺されていないか確認してみてください。
ここでは遺言書がない場合の遺産分割方法についてご案内いたします。
- 現物分割……遺産をそのままの形で分け合う方法
遺産を売却などすることなく、そのままの状態で各相続人が遺産相続する方法です。この方法で相続人全員が納得すれば遺産相続の手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価額に差が生じることも多いので不公平になることもあります。 - 代償分割……一部の相続人が遺産を取得し、その他の相続人に代償金等を支払う方法
民法で定められた法定相続分を基準とし、遺産を取得した相続人がその他の相続人に対して、法定相続分の遺産額に相当する代償金(または代償財産)を支払います。遺産を手放したくないときなどにこの分割方法が採用されますが、遺産を取得する相続人は代償金を支払えるだけの現金を用意する必要があります。 - 換価分割……遺産を売却し、現金で分け合う方法
遺産を売却することで得た現金を、相続人で分け合う方法です。公平に分け合うことができますが、売却の際に譲渡取得税など費用が発生する場合があります。また、相続人の一部が売却を反対した場合はこの方法を採用するのは難しいでしょう。
まずは古河の不動産をそれぞれ評価し、評価額を明確にしてから遺産相続の方法を検討されてはいかがでしょうか。
古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様のご事情に合わせた遺産相続のサポートをさせていただきます。古河の皆様にとってご納得のいく遺産相続となりますよう誠心誠意お手伝いいたしますので、どうぞお気軽に古河相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。
古河の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
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