相談事例

古河の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:父の遺産は主に不動産です。相続人で公平に分ける方法を行政書士の方に伺います。(古河)

古河の父の相続について行政書士の方に伺います。父の相続人は私と弟二人の計三人です。晩年の父は古河で一人暮らしをしていて、年齢の割には比較的元気だったように思いますが、最後は古河市内の病院にちょくちょく入院していていました。最後の数か月間は自宅で過ごす方がいいだろうと思い、ヘルパーさんの手伝いの元、親族が交代で泊まり込んで面倒を見ていました。
父の遺産は古河の自宅と古河市から少し離れたところにある空き地です。現金は医療費に使ったためさほど残っていません。このように遺産が不動産ばかりの場合はどうやって分けたら良いでしょうか。(古河)

A:相続財産が不動産のみの場合の分割方法をご説明します。

被相続人(亡くなった方)の死後、残された財産は相続人の共有財産となるため、分割する必要があります。相続手続きにおいては、遺言書があるかどうかで遺産分割の方法が大きく異なりますので、何よりもまず遺言書の有無をご確認ください。お父様が住まわれていたご自宅などお父様の身の回りに保管されている可能性が高いと思います。遺言書がある場合は、遺言書に遺産分割の内容が記されているため、その内容に従って遺産分割を行います。一方、遺言書が見つからなかった場合には相続人の皆さん全員による遺産分割協議を行って、分割方法を話し合う必要があります。
今回は遺言書が残されていなかった場合の相続についてご説明します。
先ほど触れたように、お父様の遺産であるご自宅と空き地は、現在はご相談者様とご兄弟のお三方の共有の財産です。したがってお三方で話し合って遺産分割を行う必要がありますが、いずれの場合でもまず、お父様のご自宅と空き地の価値を調べてから話し合いの場を設けると良いでしょう。
以下において、不動産の分割方法についてご説明します。

【現物分割】不動産の数が相続人の数で割り切れる場合などにそのまま分割する方法です。
例えば相続人Aが自宅、Bが空き地といった方法です。不動産の評価が異なるため、不公平ではありますが、相続人全員が納得すればスムーズです。なお、今回のご相談者様は二つの遺産に対し、相続人が三人ですのでこの方法では公平に分割することはできません。

【代償分割】特定の相続人が被相続人の遺産を相続します。遺産を引き継いだ相続人は他の相続人に対して相続割合分の代償金または代償財産を支払い、均等分割とする方法です。この方法は、相続財産である被相続人のご自宅に相続人が住んでいて、引き続き済み続けたい場合などに良い方法です。とはいえ、遺産を引き継いだ相続人は、多額の代償金ないし、代償財産を用意する必要があります。
【換価分割】遺産の不動産を売却して現金化し、相続人で公平に分割する方法です。不動産が必要ない場合に有効です。

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