限定承認とは?

相続によって得たプラスの財産の範囲内において、被相続人の借金などのマイナスの財産を相続放棄することなく相続する方法を限定承認と言います。

例)
相続財産:借金が3000万円、プラスの財産が2000万円

プラスの財産2000万円分、借金2000万円分だけ相続

相続放棄するよりも良いのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、限定承認を行うためには相続人全員で共同して行う必要があり、手続きも面倒であるがゆえ限定承認を選択する人は多くありません。また、相続人の中に1人でも反対する人がいた場合、限定承認の手続きはできません。

また、限定承認の場合、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされますので、譲渡所得税を支払う必要があります。さらに、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に準確定申告を行わなければならず、単純承認よりも手続きが面倒かつ複雑になります。なお、譲渡所得税は被相続人の債務となり、限定承認の効果が得られます。

限定承認の手続きの期限である自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述をする必要があります。3ヵ月以内にどの相続方法を選べば良いか決められない等、複雑で難しい限定承認の手続きを行うためには相続業務を専門に行っている当相談センターにご相談ください。

相続放棄の関連項目

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