寄与分とは

法定相続人に複数の子供がいる場合、子供の法定相続分は同じ割合です。しかし長年被相続人の介護を行い、生活を支えていた相続人がいた場合、他の兄弟と同じ割合でしか相続出来ないとなると不満を抱える方も少なくないでしょう。

このページでは相続における「寄与分」についてご説明いたします。

遺言書が存在しない場合、被相続人の遺産は相続人による遺産分割協議で誰がどの分を相続するのかを決めることになります。その際には法定相続分を基準として話し合いがもたれることが多いですが、介護や家業への貢献などを理由にそれでは納得のいかない相続人がいる場合もあるでしょう。

”寄与分”とは被相続人の生前に、財産の維持や増加に貢献(寄与)を行った相続人と他の相続人との間に公平性を図るための制度です。

寄与分の請求は、ご自身が被相続人に対して貢献してきたことが寄与分に該当するかどうかを判断し、遺産分割協議で主張をします。

相続人間で公平を図る為に寄与分の制度が存在するのですが、残念ながら寄与分の主張をした事によって遺産分割が揉めてしまいまとまらないケースもあるので、他の相続人への配慮を怠らずに行いましょう。遺産分割協議で寄与分の主張が通らなければ、調停を検討する必要もあります。

寄与した者とは

民法では寄与した者にあたる人を下記のように定めています。

第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者

(民法第904条2項より一部抜粋)

例えば、被相続人が経営する事業に貢献した、被相続人に対し生活費・医療費を渡した、被相続人に対する療養看護を行った等の方法によって、被相続人の財産の維持、増加に対して寄与した法定相続人が寄与分を主張できる立場になります。寄与分は判断が非常に難しいため、ぜひ専門家に相談ください。

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