遺留分について
このページでは「遺留分」について解説いたします。
被相続人が遺した遺言書に「すべてを相続人以外のAさんに遺贈する。」というようなことが書かれていると、残された相続人は住む家を退去せざる得なくなったり、生活に困ったりしてしまうかもしれません。
そのため、一部の法定相続人には相続財産を承継できる”最低限の割合”が民法によって定められています。この相続人に保障された財産の割合が「遺留分」です。
遺言書によって「遺留分」を侵害された一部の法定相続人は、受遺者等に対して遺留分を請求することができます。ただし、遺留分の請求をするには、権利を侵害されている人が行動を起こさなければならないうえ、請求できる期限がありますので注意しましょう。
すべての法定相続人が遺留分権利者ではない
民法では遺留分について下記のように定めています。
第千四十二条(民法より一部抜粋)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
つまり、遺留分の権利者の対象者は、”兄妹姉妹以外の”法定相続人となります。また遺留分の割合については下記の通りになります。
- 配偶者または子・・法定相続分の1/2
- 両親・・・法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
- 兄妹姉妹・・・遺留請求の権利なし
遺留分の計算事例
事例をもとに遺留分の計算方法を確認してみましょう。
ケース1:全ての財産を知人に遺すという遺言書が発見された
被相続人:夫
相続人:配偶者、長男、次男
受遺者:夫の知人Aさん
相続財産:預貯金 2000万円 自宅 3000万円 債務 1000万円
遺留分算定の基礎となる財産 | 2000万円+3000万円-1000万円=4000万円 |
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それぞれの法定相続分 |
配偶者4000万円×1/2 (法定相続分)=2000万円 子供(一人分)4000万円×1/4 (法定相続分)=1000万円 |
配偶者の遺留分 | 2000万円×1/2(遺留分)=1000万円 |
子供(一人分)の遺留分 | 1000万円×1/2(遺留分)×1/2=500万円 |
上記の算出のように配偶者は1000万円、子供は一人につき500万円が相続財産より相続ができるとされています。今回の場合、遺言書によってすべてをAさんに遺贈するとなっていますので、配偶者と子供たちは遺留分が侵害されていると言えるでしょう。
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