相続財産の調査について

相続手続きを始めるためには、被相続人がどのような財産をどこにどれくらい生前に所有していたのかを明確にする調査を相続財産の調査と言います。生前に遺言書やまとめたものをメモ書きしている人もいますが、準備しないまま亡くなってしまう方がほとんどです。財産目録や遺言書があっても、そこには載っていない財産がある可能性もあります。

「相続財産」とは、預貯金や不動産などのプラスの財産の他、借金やローンなどの負債も財産とみなしますのでマイナスの財産も相続財産となります。

プラスの財産には、 預貯金・現金・株式・有価証券・出資金など金融に関するもの 土地・家屋・駐車場・借地権など不動産に関するもの 家具・車・貴金属など家庭用、事業用の動産 電話加入権・ゴルフ会員権・著作権などその他の財産 があります。
マイナスの財産には、 住宅や車のローン、クレジット残高債務などの借入金 土地や建物の賃借料や水道光熱費、通信費、管理費、リース料、医療費などの未払金 所得税、住民税、固定資産税等などの公租公課 があります。

調査をしてみると、後日大きな負債が見つかり、相続により想定外の不利益を受ける可能性もあります。ですから、プラスの財産だけではなくマイナスとなる負債などについてもきちんと調べる必要があります。

生前に被相続人と同居をしていた場合や被相続人と財産についての話をしていた場合には相続財産の調査はスムーズに進める事が可能です。被相続人の遺産の中に金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの封筒、市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書があると、被相続人所有の不動産も把握することができます。

しかし、親の相続だとしても実家が遠方の場合や疎遠になっていた場合や、子供のいない親族の相続の場合ですと、財産の管理について把握しておくのは難しいので、相続財産の調査は難航する事が考えられます。

遺言書に記載されていない財産がみつかった

遺言書をのこしていたが、その中に記載をしていない財産が見つかる事があります。このケースの場合には、遺言書の内容に、遺言書に記載のない財産があった場合についての相続方法が書かれていたらその内容に従いましょう。特に記載がない場合には、記載のなかった財産について調査を行い、相続人全員での遺産分割協議のうえ遺産分割をします。

遺言書に記載されていない財産がみつかった

遺言書をのこしていたが、その中に記載をしていない財産が見つかる事があります。このケースの場合には、遺言書の内容に、遺言書に記載のない財産があった場合についての相続方法が書かれていたらその内容に従いましょう。特に記載がない場合には、記載のなかった財産について調査を行い、相続人全員での遺産分割協議のうえ遺産分割をします。

財産についての情報が全くない

被相続人の財産に関して全く情報が無い場合、ご自身で調査を進めるのはかなり難しいでしょう。行政書士・司法書士・税理士・弁護士などは、相続の専門家です。生命保険など一部の財産に関しては専門家でも調査が難しい場合もありますので、一度専門家へと相談をする事をおすすめいたします。

特定の相続人が財産を隠している

被相続人の財産について調査は法定相続人であれば誰でも行う事が可能です。他の相続人の方に相続財産を開示してもらえずにお困りの場合には、専門家へと調査を依頼する事をおすすめいたします。

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