改製原戸籍について
相続手続きを進めるにあたり、第一段階として相続人の調査(戸籍の収集)から始めましょう。相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍及び、相続人の現在戸籍を集めることになります。戸籍にはいくつか種類がありますが、このページでは改正原戸籍という戸籍についてご説明します。
改正原戸籍とは
日本の戸籍は「戸籍法」という法律によりルールが定められています。この戸籍法は何度か改正が行われており、改正前の従前の様式で記載された戸籍が改製原戸籍(「かいせいげんこせき」もしくは「かいせいはらこせき」)です。
近年、ほとんどの自治体では戸籍がデータ化されていますが、データ化によって、データ化前の紙ベースで保管されていた戸籍も「改製原戸籍」と呼ぶことになりました。この戸籍は「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ばれており、法改正での「改製原戸籍」と区別されています。
戸籍の歴史とは
明治31年式戸籍
家制度を反映させた戸籍で、「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という欄が設けられています。家制度とは明治31年制定の民法で規定された家族制度ですが、先代の戸主が亡くなった時にはその家の財産は一人で相続する家督相続が特徴と言えます。主に長子である男子が戸主となるのが一般的でした。
大正4年式戸籍
大正4年の改正では、「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が無くなり、戸主の事項欄に記載されるようになります。また戸主以外の家族についても、両親の名前や、生年月日、戸主との関係性等が分かるように記載されました。
昭和23年式戸籍
昭和23年の改正の特徴として、明治31年に制定された家制度が廃止されました。 今まで「家」単位とされていた戸籍は、「家族」の単位に変更し、「戸主」という言葉も廃止され「筆頭者」と記載されることになりました。
平成6年式戸籍
今までは紙にて管理されていた戸籍を、コンピュータにて管理する体制へと変更されました。この改正に伴い、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」という正式名称で呼ばれることになりました。
上記のように戸籍謄本も時代を反映し、法律によって変化しています。古い戸籍になればなるほど、読み解くことが困難です。戸籍を不足なく収集するためにも、改正原戸籍についても理解しておいた方が良いでしょう。
相続の基礎知識の関連項目
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