土地の評価
相続税を正しく計算するためには、相続財産の評価額をきちんと算出する必要があります。不動産の評価する方法はいくつかありますが、相続税の計算するにあたり用いられる評価方法は路線価方式と倍率方式です。
- 路線価方式:路線価が設定されている地域の土地の評価方法
- 倍率方式 :路線価の定めのない地域で使用される方法
路線価方式
【路線価方式の計算方法】
地積×路線価=土地の評価額
路線価とは路線に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、国税庁のHPに「路線価図」として掲載されています。
例:道路に300Dと記載されている場合
…数字の300はその道路に面している土地1平方メートルあたりの価額をあらわしており、この場合は30万円ということになります。アルファベットは借地権割合を示しておりDは60%です。
地積は役所より送付される固定資産税の納税通知書で確認できます。ただし、この値で概算を計算することは出来ますが、実際の地積と必ずしも一致しているとは限らないので、気を付けましょう。
実際の土地評価を行う時には、土地の形状や周辺環境等により補正を行います。
倍率方式
【倍率方式の計算方法】
固定資産税価格×倍率=相続税評価額
固定資産税価格とは固定資産税の課税通知書に同封されている、課税明細書の固定資産税評価額のことになります。路線価の設定がない地域では、路線価の代わりに評価倍率を使います。路線価同様、国税庁のHPで閲覧可能です。
土地は必ずしも同じ条件ではないため、正確な評価額を算出することは相続税の専門家であっても経験や知識がないと簡単には行えません。本来納めるべき税金よりも少ない場合には加算税を支払うことにもなりますので注意が必要です。
相続財産の評価・調査の関連項目
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