株式の名義変更
株式をお持ちの場合は、まずは取引をしている証券会社で口座の名義変更を行うことになります。この場合、相続人全員の印鑑証明や戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本など多くの書類が必要になります。全て『原本還付』と表記しましょう。そうすることによって原本書類が全て手元に戻ってきますので、複数お持ちの場合は他行の手続きなどに使い回しが出来ます。
上場株式に関しては、平成21年1月5日から株券電子化制度に移されました。証券会社で口座を管理されている場合は、証券会社で手続きを行うことになります。もし、特別口座で管理されている場合は、信託銀行等で変更手続きを行います。
証券会社へ連絡し、記載しなければいけない書類を郵送でいただけます。金融機関によっては相続センターというように別で構えている場合がありますので、何度か連絡のやり取りが必要になる場合があります。信託銀行の場合も同様です。
連絡する際に金融機関から聞かれることは、被相続人の亡くなった日、登録住所・生年月日・電話番号、被相続人との関係です。もしわかれば、銘柄名・株数も答えられるとよいでしょう。
終了すると、証券会社もしくは信託銀行等から郵送で名義変更完了通知がきます。もしなければ問い合わせ、確認しましょう。
金融資産の名義変更の関連項目
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