相続税の計算
相続税の計算方法
計算法1:遺産総額を算出
不動産や預貯金など、プラスの財産と、借金などのマイナスの財産を引いた額が相続税の課税価格です。
遺産総額=プラスの財産 + みなし相続財産 - マイナスの財産
みなし相続財産とは、生命保険金や退職手当金のように、被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産のことをいいます。みなし相続財産も相続税の課税対象になるので、忘れずに遺産に含めてください。ただし、非課税枠の金額を超えた分のみ計算に加えます。
また、被相続人が亡くなる3年前以内に相続人や受遺者等に対する生前贈与があった場合は、その分を持ち戻し計算しなくてはなりません。
計算法2:相続税の基礎控除額を算出
相続税の基礎控除額を算出します。
基礎控除額=基礎控除 3,000万円 +(法定相続人数×600万円)
計算法3:課税対象となる遺産総額を算出
上記計算法1と計算法2で算出した額を元に課税対象となる財産の総額を求めます。
課税対象となる総額=遺産総額 - 基礎控除額
計算法4:相続税の総額
一旦、法定相続人が法定相続分で遺産を分割するものとして相続税額を求めます。
法定相続人毎の相続税額 =(課税対象となる遺産総額 × 法定相続人毎の分割割合) × 税率相続財産 - 控除額
※相続人毎に上記の計算を行い、すべての法定相続人の相続税額の合計が相続税の総額になります。
計算法5:各人の相続税額を算出
各人の相続税額を算出します。
各人の相続税額=相続税の総額 × 実際の遺産分割の割合
各人の相続税額の算出後、それぞれの状況に応じて、相続税が控除されたり、加算されたりします。
相続税申告の関連項目
「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました
当センターを運営しております 行政書士 雪華法務事務所 がダイヤモンド社「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました。
まずはお気軽にお電話ください
0280-33-3685
営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)/※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「古河相続遺言相談センター」は古河市を中心に下妻・野木町・五霞町など茨城県西エリアで相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。