相続税の申告について
相続によって財産を取得する場合、財産の総額が相続税の基礎控除額を超える際には、相続税申告をしなければなりません。
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内とされています。
相続税には控除や特例がいくつかあります。相続税申告をした上で、それらを適用することによって最終的に非課税になる場合がありますが、それには相続税申告を期限内に行っていることが必須です。
遺産分割が終わらない
相続税申告までには、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議が完了しているのが一般的です。しかし、この流れがスムーズに進まず、遺産分割協議が進んでおらず、分け方が決まらないケースもあり、相続税申告の期限までに申告・納税ができないのではという懸念もあるかと思います。
こういった場合にも、一旦税務署に申告をすることで、控除や特例を受けることができます。まず、期限内に申告を済ませ、分け方が決まった時点で以下の方法で申請し直すことができます。
その際の手続きの方法を以下でご説明いたします。
- 修正申告
申告した相続額より多く財産を受け取った場合、修正申告し、不足分の相続税を納付する必要があります。修正申告をしないと、脱税扱いとなります。
- 更生の請求
申告した相続額より受け取る遺産が少なかった場合、申告期限から1年以内に更生の請求をすることで、払いすぎた相続税が還付されます。
相続税申告の関連項目
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