相続財産が不動産のみの場合

ここでは、ほとんどの相続財産を不動産が占めていて、他の財産が少ないという事例についてご説明いたします。


:だいぶ前に他界
:死亡
相続人:兄、妹の二人
母の財産:住宅2000万円 + 預貯金300万円 → 総額2300万

法定相続分では相続人が子供のみの場合、財産の総額を均等に分けるので、ひとり
2300(万)÷2=1150(万円)
となります。
しかし、財産のほとんどが不動産ですので、均等に二等分するには下記のような方法が考えられます。

  1. 不動産を売却し現金化した後、二等分する
  2. ひとりが不動産を相続し、法定相続に足りない金額分をもう一人に現金で渡す

不動産を売却して現金化し二等分すれば簡単ですが、妹様は現在住んでいる家を失うことになります。
自宅を守ることだけを考えるなら、妹様がご自宅である不動産を相続するのが最善ですが、妹様は2000万の家を得ることで、法定相続分より850万多く相続したこととなり、お母様の遺産の預貯金の300万円を差し引いても、多く相続した850万円を妹様がご自身の預貯金からお兄様に渡すこととなり、現実的ではありません。

【遺言書で対策可能】

遺言書をもってすれば上記のような問題を回避することが可能となります。
遺言書において、不動産を妹様が相続し、残りの預金をお兄様が相続するというような内容で作成すれば、妹さんは自宅に住み続けることが出来、兄妹間のトラブルを回避することができます。

遺言書の作成の関連項目

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