公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場において証人2名以上と公証人立会のもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記し、作成します。法律に沿った内容かどうかチェックされますので、遺言書が無効となることはありません。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。
聴覚障害や言語機能障害のある方に対しては、手話や通訳を介しての申述や、筆談を用いて作成することが可能です。
公正証書遺言の作成
- 公証役場において遺言者と2名以上の証人立会いの下、遺言者が遺言内容を公証人に口述する。
- 公証人が遺言内容を筆記する。遺言者と証人は内容に間違いがない事を確認し、それぞれ署名・捺印する。
- 公証人が法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記し、署名捺印する。
証人・立会人について
公正証書遺言作成の際には立会人、証人となれない人がいますので注意してください。
- 未成年者
- 推定相続人(配偶者および直系血族以外の人物)
- 受遺者(配偶者および直系血族以外の人物)
個人的に証人をお願いできるような人がいない、または、円滑かつスムーズに手続きを進めたいという方は、行政書士などの信頼のある国家資格者に依頼することも可能です。
遺言書の作成の関連項目
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