財産管理委任契約について
財産管理委任契約とは、ご自身の財産の管理を第三者へ依頼するための契約です。
財産管理の制度としては「成年後見」や「任意後見」など、本人の意思能力が十分ではないとみなされてから効力を持つ制度がありますが、意思能力がしっかりとある状況の方は利用できない為、財産管理委任契約は介護施設に入るなど、ご自身で管理を続ける事が難しい方や、意識がしっかりとしているけれど身体が不自由な方等に有効です。
「財産管理委任契約」は後見制度とは異なり、民法に基づいた契約行為となりますので、契約時には本人の判断能力が十分にある必要がありますが、契約を結ぶ事ですぐに効力を持ち、また、もし契約後にご本人様の判断能力が十分ではない状況になってしまっても契約自体は継続されます。
財産管理委任契約で定める事が出来ること
- 預貯金管理
- 水道光熱費等の公共料金の支払い
- 介護施設への入居費
- 年金の受領について
いざ意思判断能力が十分でなくなってから、財産管理を実現しようとしてもそれは難しいと思われます。財産管理委任契約は任意の契約ですので、その契約内容は比較的自由に定める事ができますので、自由度の高い内容で財産管理の依頼をしたいとお考えでしたら、お元気なうちに早めに行動をする事が大事です。
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