2024年11月05日
Q:自宅で遺言書を見つけたのですが、行政書士立ち合いのうえで開封すべきでしょうか。(古河)
先日、古河に住む父が亡くなり、家族で協力して自宅を片付けていたところ、父のデスクから遺言書を見つけました。母にも確認してもらいましたが、封筒に書かれた筆跡から、父が自筆で書いた遺言書に間違いないと思います。封がされていたので、早速開封しようとしたところ、母から「遺言書は勝手に開封してはいけないのではないか」と止められました。というのも、古河で昔から親しくしている母の友人の親族が亡くなった際、遺言書開封のことでトラブルがあったという話を聞いたそうなのです。トラブルの具体的な内容は覚えてないそうですが、とにかく母は行政書士など専門家に立ち会ってもらって開封しよう、といいます。
私としては、古河にある父名義のアパートや土地など、どのように相続すべきか早く知りたいので早急に遺言書を開封したいのですが、自分たちだけで開封するのはやめておいた方がよいのでしょうか。(古河)
A:自宅等で見つけた遺言書は、家庭裁判所による検認を行いましょう。
古河のご自宅で見つけた遺言書は、自筆証書遺言と推察いたします。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご自身で開封するのはやめておきましょう。
自筆証書遺言(法務局にて保管していたもの以外)は、家庭裁判所による検認を行う必要があるので、検認の申立てをし、遺言書を未開封のまま家庭裁判所へ持参しましょう。民法では、検認を行わずに相続人等が自筆証書遺言を勝手に開封した場合、5万円以下の過料の対象になると定めています。
検認は、遺言書の存在を相続人に知らせるとともに、検認日当日におけるその遺言書の形状、内容、加除訂正の状況などを明確にするために行われます。これにより、遺言書の偽造を防止する効果があります。
検認の流れとしては、まず戸籍等の必要書類を集めて家庭裁判所へ検認の申立てを行います。後日、検認の実施日の通知が届きますので、申立人は指定された日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人以外の相続人の立ち合いは任意となっています。検認を終え、遺言書に検認済み証明書が付けば、その遺言書を相続手続きに使用することができるようになります。
被相続人が遺言書を遺していた場合、相続手続きは原則として遺言書の内容に沿って進めていくことになります。検認を行わなければ遺言書の内容も確認できませんので、お早めに手続きを行うことをおすすめいたします。
なお、遺言書に記された遺産分割内容が一部の相続人の遺留分を侵害する内容だった場合、侵害されていた相続人は遺留分減殺請求により遺留分を取り戻すことができます。
古河の皆様、遺言書に関してお困りの際は、相続・遺言書を専門とする古河相続遺言相談センターにご相談ください。初回無料相談にて、古河の皆様にとって必要となるお手続きをご案内させていただきます。
2024年10月03日
Q:兄の相続手続きに必要な戸籍を行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)
古河に住む兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが十数年前に離婚し、子供はいません。私たちの両親も既に亡くなっているため、相続人は弟の私のみだと思います。したがって、相続手続きを私が進めているのですが、まずは兄の戸籍を収集する必要があるようです。兄の相続手続きで必要になる戸籍について具体的に教えてください。また、収集方法についても教えていただきたいです。(古河)
A:兄弟の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。
相続手続きで必要となる戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
兄弟の相続手続きの場合、上記に加えて下記の戸籍も必要となります。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
これらの戸籍をすべて収集することにより、法定相続人が誰になるのかを第三者に証明することができ、相続手続きを進めることができます。
まず、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍では、被相続人の配偶者や子の有無を確認できます。万が一この戸籍から被相続人に認知している隠し子や養子がいることが分かった場合、ご相談者様は相続人ではなく、その方が相続人になります。
さらに両親の出生から死亡までのすべての戸籍によって、両親が亡くなっていることやご相談者様以外の兄弟姉妹の有無を確認することができます。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは容易ではありません。被相続人の最後の戸籍から一つずつ読み取り、順次過去にさかのぼって連続した戸籍を収集する必要があります。お兄様が人生のうちで複数回転籍している場合には、過去に戸籍が置かれていた各市区町村に戸籍を請求しなければなりません。兄弟相続の場合には、この作業をご両親の戸籍から順に追っていきます。兄弟姉妹の相続手続きの場合、戸籍収集に時間と手間を要するため、早めに着手することをおすすめいたします。
このように、兄弟の相続の場合は戸籍収集だけでも手間がかかる作業になります。戸籍を収集したあとも多くの相続手続きが発生します。ご自身での手続きが不安な方や、忙しくて相続手続きを進める時間がないという方は、専門家に依頼することも可能です。
古河で相続手続きのご依頼・ご相談なら古河相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。古河相続遺言相談センターでは相続手続き専門の行政書士が古河の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。ご自身での手続きが不安な方はまずはお気軽に古河相続遺言相談センターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけます。
2024年09月03日
Q:母が亡くなったので遺産相続の手続きをしたいのですが、必要な戸籍がわからないため行政書士の先生に質問です。(古河)
古河で一人暮らししていた母が、先日亡くなりました。父とはずいぶん前に離婚が成立していますし、母の遺産相続において相続人となるのは私1人になるだろうと思っています。遺産相続手続きを行うために母の預金口座がある銀行へ行ったのですが、戸籍が不十分なために手続きができませんでした。私と母の関係性が分かる戸籍を持っていけばいいと思っていたのですが、どうやらそれでは不足しているようです。窓口で説明を受けたのですが、いまいち理解できませんでした。
行政書士の先生、遺産相続の手続きで必要となる戸籍を教えてください。(古河)
A:遺産相続の手続きにおいて必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の現在の戸籍です。
遺産相続手続きを進めるためには、まずは戸籍の収集が必要となります。基本的に必要となる戸籍は、まず被相続人(古河のご相談者様の場合は、亡くなったお母様)の、出生から死亡までの連続した戸籍すべてと、相続人の現在の戸籍です。
被相続人の戸籍は、死亡が確認できるものだけでなく、そこから遡って、出生が記録された戸籍まで連続したすべての戸籍を集める必要があります。この戸籍を集めることによって、以下の情報が明らかとなり、法定相続人が誰となるかを第三者に証明できるのです。
- 被相続人の両親
- 被相続人の兄弟
- 被相続人の婚姻状況、配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の死亡日
被相続人の戸籍を収集した結果、もしも古河のご相談者様以外にお子様がいた場合、その方にも相続が発生します。法定相続人が誰であるかを確定するために、戸籍の収集はお早めに取りかかることをおすすめいたします。
なお、戸籍法の一部改正により、2024年3月1日からは本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書等の請求が可能となりました。被相続人のお子様であれば、この制度を利用して一つの市町村窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することができます(制度利用できる人物には制限があります)。
戸籍一つとっても複雑ですが、遺産相続では他にもさまざまな書類を扱うことになりますし、非常に手間がかかります。遺産相続の手続きに不安を感じる方や、ご自身で手続きを行う時間がないという方は、遺産相続の専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。
古河相続遺言相談センターは遺産相続の専門家として、古河近郊にお住いの皆様へ向けて初回完全無料相談を実施しております。古河の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。
2024年08月05日
Q:父が作成した遺言書に母の署名もありました。夫婦で一つの遺言書を作成した場合、効力はあるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)
先日、古河市内の病院に入院していた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きにとりかかろうとしていると、母から遺言書を渡されました。母によると、父と生前に夫婦で一緒に作成した遺言書だということです。まだ遺言書は開封していませんが、父親が所有している古河にある不動産や預貯金の分割方法や、母の持つ財産について夫婦連名で作成した遺言書であることを母から聞きました。
このように夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効なのでしょうか?夫婦であれば連名で一つの遺言書を作成しても問題ないだろうと二人で作成したようです。(古河)
A:遺言書は二人以上の署名がされたものは無効となります。
民法では、二名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご夫婦であっても一つの遺言書を二名以上の者で作成した遺言書は無効となります。
法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となりますので、ご相談者様のお父様とお母様がお二人で作成された遺言書は残念ながら無効となります。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。複数の遺言者で一つの遺言書を作成してしまうと、片方が主導的立場にたって作成されたものである可能性が否定できないため、各々の自由な意思が反映されていないものという判断になります。
また、遺言書は遺言者の意思で自由に撤回することが可能ですが、連名で作成してしまうと作成した遺言書を遺言者は一人の意思で自由に撤回することができなくなってしまいます。
遺言書は故人の最終意思が記されている大切な証書です。第三者が介入することによって遺言者の意思が自由ではなくなってしまうと、遺言の意味がありません。
遺言書の作成方法はいくつかあり、自筆証書遺言は費用がかからずいつでも手軽に作成することができる方法ですが、内容に不備があったり法律に沿った作成方法ではない遺言書は法的に無効になってしまい、最終的に故人の意思が反映されない形となってしまいます。
今後、遺言書を作成する際には相続手続きや遺言書作成に精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。
古河のお住まいの皆様で遺言書作成をご検討されている方は、古河相続遺言相談センターにお任せください。確実に遺言を残せるよう、ご相談者様に合った法的に有効な遺言書の作成をサポートいたします。まずは古河相続遺言相談センターの初回の無料相談をご活用いただき、お話をお聞かせください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。
2024年07月03日
Q:行政書士の先生、実の母の再婚相手が亡くなった場合、私はその相続で相続人になるのでしょうか?(古河)
はじめまして。この度、古河で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなりまして、その相続に関して教えていただきたいことがありご連絡いたしました。
私の両親は私の幼少期に離婚しております。私と兄は母と共に、母方の祖母の家で成人するまで暮らしていました。そして私たち兄弟が社会人になってしばらく経ったころ、母は再婚し、再婚相手の方の故郷である古河に2人で引っ越していきました。
その再婚相手の方が先日亡くなり、私たち兄弟も古河の葬儀に参列いたしました。その際、母は私たちにも相続権があるのだから、古河にきて一緒に相続の手続きをしてほしい、という話をしてきました。どうやら再婚相手の方はかなりの債務を抱えていたようで、大変な手続きになりそうだということが目に見えています。
正直なところ、私は古河から離れて暮らしていますし、この相続にあまり関わりたくないのですが、このような場合、私も相続人になるのでしょうか。この相続のことで、母が古河の行政書士の先生にお世話になるかもしれませんので、古河の行政書士事務所にご相談させていただきました。(古河)
A:子で相続人となるのは、実子か養子のみです。ポイントは、養子縁組をしているかどうかです。
今回のポイントとなるのは、ご相談者様が、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしているかどうか、という点です。子で法定相続人(法的に相続権が認められている人)となれるのは、実子か養子のみと定められています。ご相談者様が養子縁組の手続きを終えており、再婚相手の方の養子になっているのであれば、ご相談者様は法定相続人になります。
ご相談内容から、お母様が再婚したのはご相談者様が成人された後とのことでした。成人が養子になる場合は、養親、ならびに養子となる人自らが養子縁組届けに自署押印する必要があります。それゆえ、ご自身が養子になっているかどうかは、ご相談者様がお分かりのことと存じます。
もし養子縁組をしており、今回の相続でご相談者様が法定相続人であるとしても、相続を拒否する方法もあります。相続放棄の手続きをすれば、被相続人(亡くなった方)の財産に関する権利・義務を一切拒否することができます。相続放棄は「自己のために相続が開始した事実を知った日から3か月以内」の手続きが必要ですので、手続きを希望される際はお早めに相続の専門家にご相談ください。
古河エリアの相続手続きなら、古河相続遺言相談センターにお任せください。必要に応じて各士業の専門家と適切に連携をとり、古河の皆様の相続手続きが滞りなく終えられるよう、トータルでサポートさせていただきます。ご相談者様が古河にお住まいでなくとも、相続人の方が古河に住んでいる、相続する土地が古河にある、といったケースでも、遠慮なく古河相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。
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