相談事例

古河市

古河の方より遺言書に関するご相談

2022年08月22日

Q:遺言書に記載がない財産がありました。この場合どう取り扱うものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(古河)

古河に住んでいる60代の男性です。先日、同居していた実父が亡くなりました。
遺言書を用意している事は話にも聞いていたため、それに従い遺産の整理を進めていましたが、財産の調査をしていたところその遺言書に記載のないものが見つかりました。
古河の市内にある土地なのですが、代々受け継がれてはいたものの特に活用もしておらず、父もすっかり忘れていたのか記載をしていなかったようです。
このように遺言書に記載のない遺産はどう扱うべきなのでしょうか。行政書士の先生教えてください。

A:遺言書に記載のない財産の取り扱いについては、遺産分割協議を行いましょう。

遺言書に記載のない財産が見つかった場合は、相続人全員でその財産についての遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成します。その遺産分割協議書に従い手続きを進めましょう。遺産分割協議書は不動産の登記申請(名義変更)時にも必要となる大事な書類ですので大切に扱いましょう。
遺産分割協議書はパソコンでも手書きでも作成ができ、書式や形式にも規定は特にありません。内容を確認の上、相続人全員の署名、実印をもらい、印鑑登録証明書を準備します。

なお、財産を多くお持ちで把握できていない方などは「遺言書に具体的な記載のない財産があった場合の取り扱い」を遺言書に記している場合もありますので、まずは遺言書の内容を確認しそのような記載がないかを確認し、ある場合はその記載内容に従い相続をして下さい。

生前対策としてとても有効な手段である遺言書ですが、誤った方法で作成してしまうとせっかく遺した遺言書が無効となってしまいます。古河相続遺言相談センターでは、相続に取り組む地域密着の専門家が、ご相談者様のお話をしっかりと伺い、遺言書の作成をサポートさせていただいております。
古河および古河近郊で遺言書の作成にお悩み、お困りの方は是非一度、古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
古河および古河近郊の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

古河の方より遺言書に関するご相談

2022年07月01日

Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。何をすれば良いのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

行政書士の先生、はじめまして。
先日のことですが、古河で暮らしていた父が亡くなりました。相続人になるのは母と姉と私の三人です。父は遺言書を残していたので、古河の実家でしめやかに葬儀を済ませた後、遺言書の中身を確認してみることにしました。
遺言書には所有している財産と誰に相続させるかについて詳しく書かれていましたが、最後のほうに私を遺言執行者なるものに指定するとあり驚いた次第です。
まさか自分がそのようなものに指定されているとは思いませんでしたし、そもそも何をすれば良いのかもわかりません。断れるようであれば断りたいのでその方法と、遺言書で遺言執行者に指定された場合にすべきことについて教えていただきたいです。(古河)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることです。

遺言執行者とは簡単にいうと、遺言書に記載された内容を実現する存在です。
そのために必要な行為を行う一切の権利義務を有しており、指定された方は相続人等に代わって各種手続きを進めることになります。

遺言執行者は遺言書においてのみ指定できますがなぜ指定しておくのかといいますと、遺言書を残していたとしてもその内容通りに相続人等が手続きを行ってくれるとは限らないからです。そうなるとご自分の意思とは異なる遺産分割が行われることや、遺産を巡って相続人同士の争いに発展してしまうことが予想されます。
遺言執行者はこのような事態を避けるために、あらかじめ遺言書内で指定されているというわけです。

今回、ご相談者様は断れるようであれば断りたいとのことですが、遺言執行者への就任を承諾していなければ他の相続人に「辞退したい」と告げるだけで遺言執行者を断ることができます。すでに就任を承諾している場合には家庭裁判所の許可を得る必要があるため、辞退したいのであれば早急にその旨の意思表示をしておきましょう。

遺言書において指定されていたものの遺言執行者を辞退した場合には、各種相続手続きは相続人が協力して行うことになります。相続人だけで遺言書の内容通りに手続きを進めていくことに限界を感じた際は家庭裁判所に対して申立てを行い、新たな遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成等によってお悩みやお困り事の内容はそれぞれ異なるものです。古河相続遺言相談センターでは古河をはじめ古河周辺の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、古河や古河周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

古河の方より相続に関するご相談

2022年06月01日

Q:行政書士の先生、相続人の子が代わりに相続する場合の法定相続分を教えてください。(古河)

法定相続分がわからずに相続手続きが滞ってしまっているので、ぜひとも教えてください。
私は古河の実家で両親とともに暮らしている50代会社員ですが、先日父が亡くなり、相続が発生しました。生憎父は遺言書を残していなかったようなので、法定相続分で遺産を分割しようと考えています。
父の相続人となるのは母と姉と私の三人ですが2年前に姉は亡くなっているため、姉の一人息子が代わりに相続人となるそうです。姉の子が相続人となる場合、それぞれの法定相続分はどうなるのでしょうか?教えていただけると助かります。(古河) 

A:相続人の子が代わりに相続することになっても、法定相続分は変わりません。

結論から申しますと、ご逝去されたお姉様の代わりにそのご子息が相続人になったとしても法定相続分は変わりません。なぜなら、本来の相続人であるお姉様とそのご子息は、同じ第一順位の相続人だからです。 

[法定相続人になる者の順位]

  • 第一順位…被相続人の直系卑属となる子
    子が亡くなっていて孫がいる場合は孫
  • 第二順位…被相続人の直系尊属となる父母
    父母が亡くなっている場合は祖父母
  • 第三順位…被相続人の傍系血族となる兄弟姉妹
    兄弟姉妹が亡くなっている場合は子(甥・姪)

上記を見てもわかるように、お父様(被相続人)の子であるお姉様がご逝去されている場合は孫であるご子息が第一順位の相続人となります。よって、配偶者であるお母様が全体の1/2、残りの1/2をご相談者様とお姉様のご子息で均等分割した1/4ずつが、今回の相続における法定相続分です。

補足ですが、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同して相続する立場にあります。また、被相続人の財産を承継できるのは上位の相続人のみであり、上位の相続人が存命であれば下位の相続人に相続権はありません。

ご相談者様は遺言書がないことから法定相続分での遺産分割を検討されているとのことですが、相続人全員で遺産分割協議を行うことによって遺産の分割方法を自由に決定することができます。
お父様の財産に不動産が含まれている場合は法定相続分で分割するのは難しいと思われますので、まずはお母様とお姉様のご子息に遺産分割協議の実施を提案してみると良いでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河や古河周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
相続は人生においてそう何度も経験されることではありませんから、多くの疑問や不安があるのは当然です。古河相続遺言相談センターでは豊富な知識と経験を持つ行政書士による初回無料相談を設けておりますので、古河や古河周辺にお住まいの皆様におかれましては、どうぞお気軽に古河相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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