相談事例

古河市

古河の方より相続に関するご相談

2022年05月06日

Q:相続財産を調査しているのですが、銀行の通帳が見つかりません。行政書士の先生にお伺いしたいです(古河)

先日、古河の実家に住む父が亡くなり、古河市内の葬儀場で無事葬儀も終える事ができました。現在は父の相続財産を調査している段階です。しかしながら父名義の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父は退職金には手を付けていないと話していたので父の退職金が入っている銀行口座があるはずなのですが、どこを探しても見つかりません。

どの銀行か分かれば調べようがあるのですが、それも分からない為問い合わせることもできません。私たちで父が取引をしていた銀行を調べることは可能なのでしょうか?なお、相続人は母と私と弟の三人になります。(古河)

A:相続人の証明となる戸籍謄本を取り寄せし、銀行へ残高証明書を請求しましょう。

まず、亡くなったお父様が遺言書や終活ノートなどを遺されていないかをご確認ください。亡くなった方の情報すべてを遺族が把握しているケースは稀ですので、ノートやメモなどに何か情報はないかなども確認しましょう。終活ノートや財産などに関するメモもないという場合には以下の方法で探してみましょう。

遺品を整理し、通帳やキャッシュカードを探しても見当たらないという場合には、郵便物やカレンダーやタオル、粗品等を手がかりに銀行からのものないか確認します。これらのものも一切見つからないという場合には、お父様のご自宅や会社近くにある銀行に直接問い合わせします。相続人は、銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報を開示するよう求めることができます。銀行に問い合わせをする場合には相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が必要となりますので、事前に取り寄せておきましょう。

相続が発生し財産の所在がはっきりしない場合、相続人調査や財産調査等面倒な手続きが多く、なかなか相続手続きが進まないこともあります。特に財産については遺族が把握していないケースが多く、情報が何もないとご自身で調査するには相当な労力と時間を費やしてしまいます。相続財産の調査でお困りの方は相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。相続の専門家が在籍する古河相続遺言相談センターでは古河にお住まいの方を中心に相続のサポートをしております。初回は完全に無料でご相談をお伺いしてますので、お気軽にご活用ください。古河相続遺言相談センターの相続の専門家が豊富な実績と経験をもとにしっかりとお話しをお伺いさせていただき、丁寧に対応させていただきます。古河で相続のご相談でしたらお気軽にお問い合わせ下さい。(古河)

古河の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:遺言書を作成すれば確実に寄付できるものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

遺言書について行政書士の先生にお伺いしたいことがあり、相談させていただきました。
私は古河在住の70代男性です。長年連れ添ってきた妻を3年前に亡くし、現在は古河の一軒家で年金生活を送っております。
定年を迎えるまで仕事一筋だった私には古河の一軒家のほかに投資用のマンション、5,000万円の預貯金口座などの財産がありますが、それらを相続する子供はおりません。なので、私の身にもしものことがあった場合には私の兄弟に財産が渡ることになるでしょう。
ですが兄弟とは昔から折り合いが悪く、私が妻とともに築き上げてきた財産が渡るのかと思うと正直嫌で仕方がありません。そこで私の財産はすべて慈善団体に寄付しようと思い立った次第です。
自分の希望通りに財産を渡すには遺言書が良いと聞きましたが、遺言書を作成すれば確実に寄付することは可能でしょうか?行政書士の先生、教えていただけると幸いです。(古河)

A:確実に寄付するためには、公正証書で遺言書を作成しましょう。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書はご自分が所有する財産の分割方法について自由に決定できる法的な書類ですので、遺言書を作成しておけば希望する慈善団体へ確実に寄付することが可能です。
遺言書には、ご自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘しておける「秘密証書遺言」という3つの種類があります。今回のように確実な寄付を実現したい場合には、公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言は公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成するため、方式の不備によって無効となるリスクのない遺言書です。また遺言書の原本はその場で保管されることから、紛失したり第三者に改ざんされたりする心配もありません。
他の2つの方法は家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと開封できませんが、公正証書遺言はこの手続きが不要ですので、すぐに手続きを始められるというメリットがあります。

遺言書を作成する際は、遺言内容を実現するために各種手続きを行ってくれる「遺言執行者」を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。そうすればご相談者様の遺言内容に沿って、遺言執行者に指定された方が希望する慈善団体へ財産を寄付してくれるため安心です。

また、慈善団体へ寄付する際に注意しなければならないのが、現金以外の寄付も受け付けているかどうかです。ご相談者様は預貯金のほかに不動産を所有されているとのことですので、現金のみの寄付を受け付けている場合には不動産の現金化も視野に入れる必要があるかもしれません。
寄付先の正式名はもちろんのこと、寄付内容についてもあらかじめ確認しておくことで、遺言書の作成がスムーズになるでしょう。

古河相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。古河にお住まいで確実性の高い遺言書を作成したいとお考えの方は、古河相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
古河の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

古河の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続が発生したのですが、法定相続分のことで悩んでいます。行政書士の先生、お力を貸してください。(古河)

私は古河在住の70代主婦です。古河の実家で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫には少なからず財産があるのですが遺言書を作成していなかったようで、所有していた財産は法定相続分で分割しようと思っています。

そこで問題となっているのが、すでに亡くなっている次男の代わりに孫が相続人になることです。私と長男、三男、そして孫が相続人になった場合、法定相続分はどのような割合になるのでしょうか?相続手続きを進めるためにも、教えていただけると助かります。(古河)

A:相続人が子から孫になった場合の法定相続分の割合は、子の場合と同一です。

相続人が子から孫になったことで法定相続分の割合に悩まれているとのことですが、結論から申しますと変わることはありません。被相続人の法定相続人になれる者には順位があり、第一順位の相続人である子がすでに亡くなっている時はその直系卑属(子や孫など)が相続人になると民法によって定められています。
よって、法定相続分の割合は次男が相続人になる場合と同様、【配偶者1/2、子(孫)1/2】となります。

子は1/2の財産を人数で均等分割するため、長男・三男・次男の子の法定相続分は1/6ずつですが、次男の子が複数名いる場合にはそれぞれの取得分はさらに少なくなってしまいます。
遺言書のない相続では法定相続分での遺産分割が必須というわけではありませんので、被相続人の財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合ってみると良いでしょう。
なお、基本的なパターンでの法定相続分は以下の通りです。

 

  • 配偶者と子で相続する場合
    配偶者1/2、残りの1/2を子で均等分割
  • 配偶者と父母で相続する場合
    配偶者2/3、残りの1/3を父母で均等分割
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続する場合
    配偶者3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で均等分割

※被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で財産を相続します。

 

相続が発生すると多岐にわたる手続きを行わなければなりませんが、相続に関する専門的な知識がないと思うように進まないケースも少なくありません。相続人だけで相続手続きを行うことが難しいと思われる際は、相続に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が在籍する古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、古河の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらず、私どもにお話しください。
古河の皆様からのお問い合わせを古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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