古河市
2024年10月03日
Q:兄の相続手続きに必要な戸籍を行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)
古河に住む兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが十数年前に離婚し、子供はいません。私たちの両親も既に亡くなっているため、相続人は弟の私のみだと思います。したがって、相続手続きを私が進めているのですが、まずは兄の戸籍を収集する必要があるようです。兄の相続手続きで必要になる戸籍について具体的に教えてください。また、収集方法についても教えていただきたいです。(古河)
A:兄弟の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。
相続手続きで必要となる戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
兄弟の相続手続きの場合、上記に加えて下記の戸籍も必要となります。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
これらの戸籍をすべて収集することにより、法定相続人が誰になるのかを第三者に証明することができ、相続手続きを進めることができます。
まず、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍では、被相続人の配偶者や子の有無を確認できます。万が一この戸籍から被相続人に認知している隠し子や養子がいることが分かった場合、ご相談者様は相続人ではなく、その方が相続人になります。
さらに両親の出生から死亡までのすべての戸籍によって、両親が亡くなっていることやご相談者様以外の兄弟姉妹の有無を確認することができます。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは容易ではありません。被相続人の最後の戸籍から一つずつ読み取り、順次過去にさかのぼって連続した戸籍を収集する必要があります。お兄様が人生のうちで複数回転籍している場合には、過去に戸籍が置かれていた各市区町村に戸籍を請求しなければなりません。兄弟相続の場合には、この作業をご両親の戸籍から順に追っていきます。兄弟姉妹の相続手続きの場合、戸籍収集に時間と手間を要するため、早めに着手することをおすすめいたします。
このように、兄弟の相続の場合は戸籍収集だけでも手間がかかる作業になります。戸籍を収集したあとも多くの相続手続きが発生します。ご自身での手続きが不安な方や、忙しくて相続手続きを進める時間がないという方は、専門家に依頼することも可能です。
古河で相続手続きのご依頼・ご相談なら古河相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。古河相続遺言相談センターでは相続手続き専門の行政書士が古河の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。ご自身での手続きが不安な方はまずはお気軽に古河相続遺言相談センターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけます。
2024年09月03日
Q:母が亡くなったので遺産相続の手続きをしたいのですが、必要な戸籍がわからないため行政書士の先生に質問です。(古河)
古河で一人暮らししていた母が、先日亡くなりました。父とはずいぶん前に離婚が成立していますし、母の遺産相続において相続人となるのは私1人になるだろうと思っています。遺産相続手続きを行うために母の預金口座がある銀行へ行ったのですが、戸籍が不十分なために手続きができませんでした。私と母の関係性が分かる戸籍を持っていけばいいと思っていたのですが、どうやらそれでは不足しているようです。窓口で説明を受けたのですが、いまいち理解できませんでした。
行政書士の先生、遺産相続の手続きで必要となる戸籍を教えてください。(古河)
A:遺産相続の手続きにおいて必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の現在の戸籍です。
遺産相続手続きを進めるためには、まずは戸籍の収集が必要となります。基本的に必要となる戸籍は、まず被相続人(古河のご相談者様の場合は、亡くなったお母様)の、出生から死亡までの連続した戸籍すべてと、相続人の現在の戸籍です。
被相続人の戸籍は、死亡が確認できるものだけでなく、そこから遡って、出生が記録された戸籍まで連続したすべての戸籍を集める必要があります。この戸籍を集めることによって、以下の情報が明らかとなり、法定相続人が誰となるかを第三者に証明できるのです。
- 被相続人の両親
- 被相続人の兄弟
- 被相続人の婚姻状況、配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の死亡日
被相続人の戸籍を収集した結果、もしも古河のご相談者様以外にお子様がいた場合、その方にも相続が発生します。法定相続人が誰であるかを確定するために、戸籍の収集はお早めに取りかかることをおすすめいたします。
なお、戸籍法の一部改正により、2024年3月1日からは本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書等の請求が可能となりました。被相続人のお子様であれば、この制度を利用して一つの市町村窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することができます(制度利用できる人物には制限があります)。
戸籍一つとっても複雑ですが、遺産相続では他にもさまざまな書類を扱うことになりますし、非常に手間がかかります。遺産相続の手続きに不安を感じる方や、ご自身で手続きを行う時間がないという方は、遺産相続の専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。
古河相続遺言相談センターは遺産相続の専門家として、古河近郊にお住いの皆様へ向けて初回完全無料相談を実施しております。古河の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。
2024年08月05日
Q:父が作成した遺言書に母の署名もありました。夫婦で一つの遺言書を作成した場合、効力はあるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)
先日、古河市内の病院に入院していた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きにとりかかろうとしていると、母から遺言書を渡されました。母によると、父と生前に夫婦で一緒に作成した遺言書だということです。まだ遺言書は開封していませんが、父親が所有している古河にある不動産や預貯金の分割方法や、母の持つ財産について夫婦連名で作成した遺言書であることを母から聞きました。
このように夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効なのでしょうか?夫婦であれば連名で一つの遺言書を作成しても問題ないだろうと二人で作成したようです。(古河)
A:遺言書は二人以上の署名がされたものは無効となります。
民法では、二名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご夫婦であっても一つの遺言書を二名以上の者で作成した遺言書は無効となります。
法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となりますので、ご相談者様のお父様とお母様がお二人で作成された遺言書は残念ながら無効となります。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。複数の遺言者で一つの遺言書を作成してしまうと、片方が主導的立場にたって作成されたものである可能性が否定できないため、各々の自由な意思が反映されていないものという判断になります。
また、遺言書は遺言者の意思で自由に撤回することが可能ですが、連名で作成してしまうと作成した遺言書を遺言者は一人の意思で自由に撤回することができなくなってしまいます。
遺言書は故人の最終意思が記されている大切な証書です。第三者が介入することによって遺言者の意思が自由ではなくなってしまうと、遺言の意味がありません。
遺言書の作成方法はいくつかあり、自筆証書遺言は費用がかからずいつでも手軽に作成することができる方法ですが、内容に不備があったり法律に沿った作成方法ではない遺言書は法的に無効になってしまい、最終的に故人の意思が反映されない形となってしまいます。
今後、遺言書を作成する際には相続手続きや遺言書作成に精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。
古河のお住まいの皆様で遺言書作成をご検討されている方は、古河相続遺言相談センターにお任せください。確実に遺言を残せるよう、ご相談者様に合った法的に有効な遺言書の作成をサポートいたします。まずは古河相続遺言相談センターの初回の無料相談をご活用いただき、お話をお聞かせください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。
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