相談事例

古河市

古河の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:母の相続について、法定相続分の割合を教えていただけますか。(古河)

先日、古河で暮らしていた母が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続人は、父と私と姉になると思いますが、姉が3年前に亡くなっています。ですが、姉には子どもが2人おり、その子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。私ども家族は不仲なもので、なるべく機械的に決められるよう相続について話し合っているのですが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

A:法定相続分は相続順位により、確認できます。

民法では誰が遺産を相続するのか定めてあり、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合、お母様の相続の法定相続分は、配偶者であるお父様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、お姉様のお子様全員で1/4となります。お姉様のお子様が2人いるとのことですので、その1/4の財産を2人で割ります。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。基本的に、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることもできます。当事者同士での話し合いが難しいようでしたら、スムーズな相続のために相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

古河相続遺言相談センターでは、古河地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。古河近郊にお住まいの方または古河にお勤めの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配であったり誰に相談したらよいか分からないということがございましたら、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

古河の方より遺言書に関するご相談

2022年10月04日

Q:入院している主人が遺言書を作成したいと言っています。(古河)

古河に住んでいる70代の主婦です。同じく70代の主人は現在古河市にある病院に入院し闘病生活を送っています。意識などはしっかりしていますが病状は芳しくなく、主治医からは覚悟をするように言われております。最近、主人の亡き後のことが心配なようで、遺言書を書きたいと言っています。私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は会社を経営していたこともあり、相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配しているのです。しかし遺言書を作成しようにも入院中の身ですので、専門家に会うために外出することもままなりません。病床にいる主人が遺言書を書くことは可能でしょうか?(古河)

A:ご主人様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

ご相談者様のお話から、ご主人は自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご相談者様のご主人が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。


また、現在のご主人のご容態では遺言書の全文を自書することが難しい、という状況であれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
などが挙げられます。


※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。


ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。


古河にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。亡くなられた方の意思を尊重するためにも、また相続人の皆様が円満かつ迅速に手続きを進めるためにも、ぜひ私ども古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様の遺言書に関するご相談を多く承っております。皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

古河の方より遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:昨年離婚したのですが、私が亡くなった場合には前妻は相続人に該当しますか?(古河)

昨年、30年以上連れ添った妻と離婚しました。私は現在古河に住んでおりますが、前妻も変わらず古河に住んでいるようです。

前妻との間には子どもはおりません。今後、私にもしものことがあった場合に、私の遺産が前妻にいくようなことはあるのでしょうか。出来ればこれ以上前妻には、もう私の財産を渡しなくない気持ちです。また私が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。(古河)

A:離婚した前の奥様は相続人に該当しません。

離婚した前の奥様は、ご相談者様の相続人には該当しません。お子様もいらっしゃらないという事ですので、前の奥様側の親族にご相談者様の相続で該当する人物はいない事になるでしょう。


法定相続人は下記の順位で選ばれます。配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族) 

ご相談者様の相続の場合には、配偶者とお子様はいらっしゃらないということですので、相続人は、第二順位の父母、もしくは第三順位の兄弟姉妹の方が該当するでしょう。

相続が発生すると多岐にわたる手続きを行わなければなりませんが、相続に関する専門的な知識がないと思うように進まないケースも少なくありません。相続人だけで相続手続きを行うことが難しいと思われる際は、相続に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が在籍する古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、古河の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらず、私どもにお話しください。古河の皆様からのお問い合わせを古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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