相談事例

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古河の方より遺言書に関するご相談

2022年07月01日

Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。何をすれば良いのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

行政書士の先生、はじめまして。
先日のことですが、古河で暮らしていた父が亡くなりました。相続人になるのは母と姉と私の三人です。父は遺言書を残していたので、古河の実家でしめやかに葬儀を済ませた後、遺言書の中身を確認してみることにしました。
遺言書には所有している財産と誰に相続させるかについて詳しく書かれていましたが、最後のほうに私を遺言執行者なるものに指定するとあり驚いた次第です。
まさか自分がそのようなものに指定されているとは思いませんでしたし、そもそも何をすれば良いのかもわかりません。断れるようであれば断りたいのでその方法と、遺言書で遺言執行者に指定された場合にすべきことについて教えていただきたいです。(古河)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることです。

遺言執行者とは簡単にいうと、遺言書に記載された内容を実現する存在です。
そのために必要な行為を行う一切の権利義務を有しており、指定された方は相続人等に代わって各種手続きを進めることになります。

遺言執行者は遺言書においてのみ指定できますがなぜ指定しておくのかといいますと、遺言書を残していたとしてもその内容通りに相続人等が手続きを行ってくれるとは限らないからです。そうなるとご自分の意思とは異なる遺産分割が行われることや、遺産を巡って相続人同士の争いに発展してしまうことが予想されます。
遺言執行者はこのような事態を避けるために、あらかじめ遺言書内で指定されているというわけです。

今回、ご相談者様は断れるようであれば断りたいとのことですが、遺言執行者への就任を承諾していなければ他の相続人に「辞退したい」と告げるだけで遺言執行者を断ることができます。すでに就任を承諾している場合には家庭裁判所の許可を得る必要があるため、辞退したいのであれば早急にその旨の意思表示をしておきましょう。

遺言書において指定されていたものの遺言執行者を辞退した場合には、各種相続手続きは相続人が協力して行うことになります。相続人だけで遺言書の内容通りに手続きを進めていくことに限界を感じた際は家庭裁判所に対して申立てを行い、新たな遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成等によってお悩みやお困り事の内容はそれぞれ異なるものです。古河相続遺言相談センターでは古河をはじめ古河周辺の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、古河や古河周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

古河の方より相続に関するご相談

2022年06月01日

Q:行政書士の先生、相続人の子が代わりに相続する場合の法定相続分を教えてください。(古河)

法定相続分がわからずに相続手続きが滞ってしまっているので、ぜひとも教えてください。
私は古河の実家で両親とともに暮らしている50代会社員ですが、先日父が亡くなり、相続が発生しました。生憎父は遺言書を残していなかったようなので、法定相続分で遺産を分割しようと考えています。
父の相続人となるのは母と姉と私の三人ですが2年前に姉は亡くなっているため、姉の一人息子が代わりに相続人となるそうです。姉の子が相続人となる場合、それぞれの法定相続分はどうなるのでしょうか?教えていただけると助かります。(古河) 

A:相続人の子が代わりに相続することになっても、法定相続分は変わりません。

結論から申しますと、ご逝去されたお姉様の代わりにそのご子息が相続人になったとしても法定相続分は変わりません。なぜなら、本来の相続人であるお姉様とそのご子息は、同じ第一順位の相続人だからです。 

[法定相続人になる者の順位]

  • 第一順位…被相続人の直系卑属となる子
    子が亡くなっていて孫がいる場合は孫
  • 第二順位…被相続人の直系尊属となる父母
    父母が亡くなっている場合は祖父母
  • 第三順位…被相続人の傍系血族となる兄弟姉妹
    兄弟姉妹が亡くなっている場合は子(甥・姪)

上記を見てもわかるように、お父様(被相続人)の子であるお姉様がご逝去されている場合は孫であるご子息が第一順位の相続人となります。よって、配偶者であるお母様が全体の1/2、残りの1/2をご相談者様とお姉様のご子息で均等分割した1/4ずつが、今回の相続における法定相続分です。

補足ですが、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同して相続する立場にあります。また、被相続人の財産を承継できるのは上位の相続人のみであり、上位の相続人が存命であれば下位の相続人に相続権はありません。

ご相談者様は遺言書がないことから法定相続分での遺産分割を検討されているとのことですが、相続人全員で遺産分割協議を行うことによって遺産の分割方法を自由に決定することができます。
お父様の財産に不動産が含まれている場合は法定相続分で分割するのは難しいと思われますので、まずはお母様とお姉様のご子息に遺産分割協議の実施を提案してみると良いでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河や古河周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
相続は人生においてそう何度も経験されることではありませんから、多くの疑問や不安があるのは当然です。古河相続遺言相談センターでは豊富な知識と経験を持つ行政書士による初回無料相談を設けておりますので、古河や古河周辺にお住まいの皆様におかれましては、どうぞお気軽に古河相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

古河の方より相続に関するご相談

2022年05月06日

Q:相続財産を調査しているのですが、銀行の通帳が見つかりません。行政書士の先生にお伺いしたいです(古河)

先日、古河の実家に住む父が亡くなり、古河市内の葬儀場で無事葬儀も終える事ができました。現在は父の相続財産を調査している段階です。しかしながら父名義の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父は退職金には手を付けていないと話していたので父の退職金が入っている銀行口座があるはずなのですが、どこを探しても見つかりません。

どの銀行か分かれば調べようがあるのですが、それも分からない為問い合わせることもできません。私たちで父が取引をしていた銀行を調べることは可能なのでしょうか?なお、相続人は母と私と弟の三人になります。(古河)

A:相続人の証明となる戸籍謄本を取り寄せし、銀行へ残高証明書を請求しましょう。

まず、亡くなったお父様が遺言書や終活ノートなどを遺されていないかをご確認ください。亡くなった方の情報すべてを遺族が把握しているケースは稀ですので、ノートやメモなどに何か情報はないかなども確認しましょう。終活ノートや財産などに関するメモもないという場合には以下の方法で探してみましょう。

遺品を整理し、通帳やキャッシュカードを探しても見当たらないという場合には、郵便物やカレンダーやタオル、粗品等を手がかりに銀行からのものないか確認します。これらのものも一切見つからないという場合には、お父様のご自宅や会社近くにある銀行に直接問い合わせします。相続人は、銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報を開示するよう求めることができます。銀行に問い合わせをする場合には相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が必要となりますので、事前に取り寄せておきましょう。

相続が発生し財産の所在がはっきりしない場合、相続人調査や財産調査等面倒な手続きが多く、なかなか相続手続きが進まないこともあります。特に財産については遺族が把握していないケースが多く、情報が何もないとご自身で調査するには相当な労力と時間を費やしてしまいます。相続財産の調査でお困りの方は相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。相続の専門家が在籍する古河相続遺言相談センターでは古河にお住まいの方を中心に相続のサポートをしております。初回は完全に無料でご相談をお伺いしてますので、お気軽にご活用ください。古河相続遺言相談センターの相続の専門家が豊富な実績と経験をもとにしっかりとお話しをお伺いさせていただき、丁寧に対応させていただきます。古河で相続のご相談でしたらお気軽にお問い合わせ下さい。(古河)

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