地域
2021年04月10日
Q:自分たちで相続手続きをしようと考えています。素人でもできるものなのか、行政書士の先生にお聞きしたいです。(古河)
行政書士の先生、はじめまして。古河に妻と子どもの3人で暮らしている40代の会社員です。先月のことですが、古河の実家で暮らしていた母が亡くなりました。 父はすでに他界しており私と弟が母の財産を相続することになりますが、財産は古河の実家と多少の預金だけですので、自分たちで相続手続きをしようと考えています。 ですが、弟と話しているうちに「そもそも専門家じゃなくても手続きできるのか…?」と不安になり、ご相談させていただきました。自分たちだけで相続手続きをすることは可能ですか?(古河)
A:専門家でない方でも、相続人ご自身で相続手続きを行うことは可能です。
結論から申しますと、相続手続きは専門家以外の方でも行うことはできます。ただ、手続きの中には期限が設けられているものもありますので、専門家に依頼したほうが確実だとはいえるでしょう。
相続手続きを行うにあたっては、法定相続人(法的に相続できる人)が本当にご相談者様と弟様のみなのかを調査、第三者に証明する必要があります。なぜならお二人以外に法定相続人が存在していた場合、遺残分割協議を済ませていても無効になってしまうからです。
そうした事態を避けるためにも、まずはお母様の戸籍収集を行い、相続人が誰になるのかを確定しておきましょう。
戸籍収集ですが、相続手続きで必要になるのはお母様の出生から亡くなられた時までの全戸籍、および相続人の現在の戸籍になります。過去に転籍された場合は戸籍が置かれていた各自治体に問い合わせをし、戸籍謄本を取得してください。 なかなか時間がとれないという方は郵送などで取り寄せることも可能ですが、そのために必要な書類を揃える手間と、到着まで日数がかかるというデメリットもあります。 いずれにせよ相続人調査は想像以上に時間がかかりますので、手続きの開始とともに早い段階で着手することをおすすめいたします。 ご相談者様のようにご自分で相続手続きを進めてみたものの、「思った以上に大変…」「時間が取れなくて全然進まない」などとお困りの方もいらっしゃるかと思います。 そんな時はぜひ古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターでは古河近郊にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。 初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、古河近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年03月09日
Q:遺言書の作成を検討しているのですが、行政書士の先生にご相談すべきでしょうか。(古河)
初めてご相談させていただきます。私は古河在住の70代の男性で、今は年金暮らしをしております。特筆するような既往歴はありませんが、年齢も年齢なので子供たちの為に遺言書を残した方が良いかと思い始めました。私は現役時代、会社役員をしており多少の財産があります。また、古河市内に自宅と不動産を所有しておりますのでこちらも相続の際の財産になるのではないでしょうか。何が起こるか分からない世の中になりましたので今のうちに遺言書を作成して安心した老後を送りたいと思っています。遺言書の専門家である行政書士の先生にご相談に伺った方がいいでしょうか。(古河)
A:法的に有効な遺言書でないと効力を持ちません。確実な遺言書作成のためにもぜひ専門家にご相談ください。
遺言書は大きく分けて3種類ございますので、どの遺言書が良いか悩まれる方も多くいらっしゃいます。また作成の際はルールに反しないように作成しないと法的に無効となってしまいますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
遺言書を残す最大のメリットは、ご自身で財産の分割方法を決め、遺言書に記載することで相続人に指示することができる点です。ただし、自由に決められると言っても相続人には遺留分などもありますので相続人となるご家族とよく相談し、双方が納得のいく内容で遺言書を作成しましょう。
また、不動産の多い相続では大きな金額が絡むため、相続人同士揉めるケースがしばしば見受けられます。仲の良いご家族ですら揉めることも少なくなく、遺言書を作成して明確に財産の行く末を指示し、無用なトラブルを回避しましょう。作成者が元気なうちにきちんと対策することが後々の相続トラブル対策には非常に有効となります。
【遺言書の種類について】
①自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆で作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の書き方を守らないと無効となってしまします。財産目録については本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。また開封の際は、法務局で保管していていない自筆証書遺言については家庭裁判所において検認の手続きを行ってからでないと開封出来ません。
②公正証書遺言 2名の立ち会い人を用意し、公証役場において公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。検認の手続きは必要ありません。確実に遺言書を残したい場合はこちらの遺言書を作成すると良いでしょう。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。作成者以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていない方式です。
古河相続遺言相談センターでは、古河の地域事情に詳しい相続の専門家が古河にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。古河相続遺言相談センターでは古河の皆様の遺言書の作成から、遺産分割協議、相続手続きまで幅広く手掛けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。古河にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただきます。また、古河の皆様の初回のご相談は無料でお受けしております。古河の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年02月16日
Q:行政書士の方に質問ですが、遺言書の有無で相続の手続きは異なるのでしょうか?(古河)
古河に住む会社員です。3週間前、母が古河市内の病院で亡くなりました。葬儀や供養も済み、少し落ち着いたのでこれから相続の手続きを行っていこうと思います。相続人は父と弟と私の3人になると思います。相続の手続きは父も初めてだということで分からないことが多くて心配です。母は資産家の娘だったため、古河市内に祖父より相続した複数の不動産を所有していました。闘病していた期間も長かったため、もしかすると自宅のどこかに遺言書を残しているかもしれません。遺言書についてはまだ確認できていないのですが、自宅を片付ける時間がないため、先に相続手続きに必要な戸籍等を取り寄せようと考えています。そもそも遺言書がある場合は手続き方法が変わるのでしょうか。
A:「遺言書がある場合」と「遺言書が無い場合」では相続手続きの方法が異なるため、遺言書を探すことを優先してください。
古河相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
遺言書の有無で相続手続きが異なるのかというご質問についてお答えさせて頂きます。
遺言書が存在する場合、遺言書の内容を優先して遺産を承継することになります。そのため、相続を開始するに際はお母様の遺言書の有無を確認してください。
遺言書がある場合と遺言書が存在しない場合には、相続手続きの手順及び、名義変更手続きに必要な書類等が異なります。例えば戸籍謄本の場合、遺言書が無いと、相続人を確定させるため被相続人の出生から死亡までの戸籍および相続人の戸籍が必要となりますが、遺言書が存在する場合にはそれらすべての提出を求められることは少ないでしょう。また遺言書が存在しない場合には分割の方法が決まっていないため、相続人間での話しあい(遺産分割協議)が必要になります。このように相続手続きの流れや、集めるべき書類も異なってくるため相続開始の時点で遺言書の有無を確認してください。
もしご自宅にて遺言書が見つからない場合、公証役場の「遺言検索システム」を利用すると、公正証書遺言の存在を調べることができます。また自筆証書遺言でも法務局にて保管を依頼しているケースもありますので確認してみてください。
相続の手続きは内容や状況によって変わることがありますので、法律の知識がないとご自分での手続きは難しいかと思います。古河相続遺言相談センターでは、相続について経験豊富な専門家がお客様をサポートさせていただきます。古河にお住まいの方に向けて、初回無料相談も行っておりますのでお気軽にお越しください。
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