相談事例

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古河の方より遺言書に関するお問い合わせ

2020年10月22日

Q:財産を寄付する際には遺言書があるといいと聞いたので行政書士の先生に依頼する予定ですが、遺言書について教えて下さい。(古河)

 私は古河在住の主婦です。主人はずいぶん前に亡くなっており、私どもに子供はおりません。現在は主人と暮らしていた自宅にてひとりで生活しています。主人の遺産のおかげで、悠々自適に暮らしていますが、私ももう70代、最近は死後について考えるようになりました。財産を使い切ることはないかと思いますし、親しい親戚もおらず、主人の残してくれた大事な遺産は、私の死後寄付することにしました。寄付先については古河の子供向けに活動をしている団体に決めました。また、確実に寄付をするためには遺言書を残した方がいいとアドバイスをいただいたのですが、自分で遺言書を作る自信がないので行政書士の先生に依頼しようと思います。私自身も遺言書について知っておきたいので簡単に教えて頂けますか?(古河)

A:寄付を検討されているのであれば、公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を指定することをお勧めします。

遺言書においてご相談者様の意思を反映し、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能となります。まず、遺言書には主に3種類の形式(普通形式)があります。①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言3つとなりますが、確実に指定した団体に寄付をしたいとお考えの方は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書となります。

②の公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容を公証役場の法律の知識を備えた公証人が公正証書として作成する遺言書で公証人が法律的に不備のない遺言書を作成します。さらに遺言書の原本は公証役場にて保管され、遺言書の検認手続きも不要です。

信頼できる人に公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。また、ご相談者様は相続人ではない団体への寄付をお考えでいらっしゃるので、遺言書の内容を実現するための手続きを行う権利義務を有する遺言執行者を遺言で指定しておきます。

寄付先が現金しか受け付けない団体もあるので、寄付先の正式名称とともに確認しておきましょう。

以上のように、より確実に希望先に寄付したい場合は、遺言書を作成することでご相談者様の希望通りに指定した団体に遺贈することが可能となります。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様の相続全般についてのご相談を初回無料でお受けしております。亡くなられた方の遺言書への思いを尊重し、かつ相続人の皆様の円滑な遺産相続のためにもぜひ古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。古河相続遺言相談センターの専門家が遺言書の内容確認や、書類収集まで、幅広くお手伝いさせて頂いております。古河近隣にお住まいの皆様で、相続についてのお悩みやご不明等がある方は、まずは古河相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にご利用ください。古河の皆様の親身になって対応させていただきます。古河の皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

古河の方より相続についてのご相談

2020年09月04日

Q:実母が再婚しているのですが、私は再婚相手の相続人であるのかどうか行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

母は私が成人した後に父と離婚をし、その後再婚をしています。先日、その再婚相手の方が亡くなり、古河で行われた葬儀へと参列してきました。私は母の再婚相手とは面識はありませんでしたので相続に関して特に気にせずに葬儀へ参列しましたが、その際に母から私もその再婚相手の方の相続人であると言われました。しかし、現在私は結婚して古河から離れた県外で生活をしておりますので、相続の手続き等を引き受けることは難しい状況です。そもそも、私は再婚相手の方と面識がなかったので、相続人である事に疑問を抱いております。自分で調べてみてもはっきりとした判断ができずにいるため、行政書士の先生に相続人についてのお話をお伺いしたいです。(古河)

A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。

結論から申し上げますと、今回のケースについてはご相談者様は再婚相手の方の法定相続人ではありません。ご相談者様が被相続人(亡くなった方)の実子もしくは養子でなければ法定相続人にあたりません。

両親の離婚はご相談者様の成人後という事ですが、成人の子が養子となるためには、養親、もしくは養子が養子縁組の届けをする必要があり、その際両方の自署押印が必要となりますので、もし再婚相手の方と養子縁組をしていたのであれば、ご自身で自署押印をしているはずですので、自分が養子であるかどうか判断ができるはずです。ご相談者様が、再婚相手の方と養子縁組をしていたのであれば、その方の相続人となりますので相続手続きをする必要があります。

なお、再婚相手の方と養子縁組をしておりご自身が相続人ではあるが、相続をしたくないとお考えの場合には、相続放棄の手続きをする事で相続人ではなくなります。

 

古河相続遺言相談センターでは、古河をはじめとするエリアの皆様から日々相続に関するご相談をいただいております。相続に関することであれば、どのような些細な事でも構いませんので、ぜひお気軽に当センターへとお問い合わせください。最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。古河近辺にお住まいの方で、相続についてお困りでしたら、まずは古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用頂き、現在のお困り事をお聞かせ下さい。所員一同、古河の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

古河の方より遺言書についてのご相談

2020年08月13日

Q:行政書士の先生にご相談します。寝たきりの主人が遺言書を作成したいと言っているのですが可能でしょうか?(古河)

私の主人は古河の自宅で寝たきりの生活を送っています。主人は私と同じ70代ですが、ずいぶん前から歩くことはもちろん、最近では起き上がることもままならず、訪問診療をして貰っています。そんな状態の主人ですが、最近遺言書を作りたいと言うようになりました。主人には多少の財産がありますので、自分の亡き後、子供たち2人が遺産のことで揉めるのを避けたいようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は介助して起き上がらせるのが精一杯です。専門家に会うために外出することなど到底出来ませんし、このような場合どうしたらいいでしょうか?(古河)

A:ご主人様の意識がはっきりされているようでしたら、遺言書は作成出来ます。

遺言書はご本人が病床にあった場合でも、意識がはっきりしていてご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作り頂けます。この遺言書のことを自筆証書遺言と言いますが、添付する財産目録に関してはご相談者様またはご家族の方がパソコン等で作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することが可能です。

もし、ご主人様ご自身が遺言書の全文を自書することが難しい場合は、ご自宅に公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、その内容を基に公証人が遺言者の真意を文章にまとめて作成する遺言書を“公正証書遺言”と言います。公証役場にて作成する以外にも公証人に出向いていただき作成することも可能です。

ご主人様のご容体によっては早急に相続の専門家にご相談する事をお勧めします。公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もあります。

【公正証書遺言のメリット】

  1. 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
  2. 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

※「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(2020.7.10施行)により、法務局に自筆証書遺言の保管を申請することが可能となり、預けられた自筆証書遺言については相続開始時に家庭裁判所による検認が不要。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様の相続についてのご相談を初回無料でお受けしております。亡くなられた方の遺言書への思いを尊重し、かつ相続人の皆様の円滑な遺産相続のためにもぜひ古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。古河相続遺言相談センターでは、古河近隣の皆様の遺産相続のご相談を多数承っております。古河近隣にお住まいの皆様で、相続についてのお悩みやご不明等がある方は、まずは古河相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にご利用ください。古河の皆様の親身になって対応させていただきます。古河の皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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