相談事例

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古河の方より遺言書に関するご相談

2024年08月05日

Q:父が作成した遺言書に母の署名もありました。夫婦で一つの遺言書を作成した場合、効力はあるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

先日、古河市内の病院に入院していた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きにとりかかろうとしていると、母から遺言書を渡されました。母によると、父と生前に夫婦で一緒に作成した遺言書だということです。まだ遺言書は開封していませんが、父親が所有している古河にある不動産や預貯金の分割方法や、母の持つ財産について夫婦連名で作成した遺言書であることを母から聞きました。

このように夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効なのでしょうか?夫婦であれば連名で一つの遺言書を作成しても問題ないだろうと二人で作成したようです。(古河)

A:遺言書は二人以上の署名がされたものは無効となります。

民法では、二名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご夫婦であっても一つの遺言書を二名以上の者で作成した遺言書は無効となります。

法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となりますので、ご相談者様のお父様とお母様がお二人で作成された遺言書は残念ながら無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。複数の遺言者で一つの遺言書を作成してしまうと、片方が主導的立場にたって作成されたものである可能性が否定できないため、各々の自由な意思が反映されていないものという判断になります。

また、遺言書は遺言者の意思で自由に撤回することが可能ですが、連名で作成してしまうと作成した遺言書を遺言者は一人の意思で自由に撤回することができなくなってしまいます。

遺言書は故人の最終意思が記されている大切な証書です。第三者が介入することによって遺言者の意思が自由ではなくなってしまうと、遺言の意味がありません。

遺言書の作成方法はいくつかあり、自筆証書遺言は費用がかからずいつでも手軽に作成することができる方法ですが、内容に不備があったり法律に沿った作成方法ではない遺言書は法的に無効になってしまい、最終的に故人の意思が反映されない形となってしまいます。

今後、遺言書を作成する際には相続手続きや遺言書作成に精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

古河のお住まいの皆様で遺言書作成をご検討されている方は、古河相続遺言相談センターにお任せください。確実に遺言を残せるよう、ご相談者様に合った法的に有効な遺言書の作成をサポートいたします。まずは古河相続遺言相談センターの初回の無料相談をご活用いただき、お話をお聞かせください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

古河の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の先生、実の母の再婚相手が亡くなった場合、私はその相続で相続人になるのでしょうか?(古河)

はじめまして。この度、古河で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなりまして、その相続に関して教えていただきたいことがありご連絡いたしました。
私の両親は私の幼少期に離婚しております。私と兄は母と共に、母方の祖母の家で成人するまで暮らしていました。そして私たち兄弟が社会人になってしばらく経ったころ、母は再婚し、再婚相手の方の故郷である古河に2人で引っ越していきました。

その再婚相手の方が先日亡くなり、私たち兄弟も古河の葬儀に参列いたしました。その際、母は私たちにも相続権があるのだから、古河にきて一緒に相続の手続きをしてほしい、という話をしてきました。どうやら再婚相手の方はかなりの債務を抱えていたようで、大変な手続きになりそうだということが目に見えています。
正直なところ、私は古河から離れて暮らしていますし、この相続にあまり関わりたくないのですが、このような場合、私も相続人になるのでしょうか。この相続のことで、母が古河の行政書士の先生にお世話になるかもしれませんので、古河の行政書士事務所にご相談させていただきました。(古河)

A:子で相続人となるのは、実子か養子のみです。ポイントは、養子縁組をしているかどうかです。

今回のポイントとなるのは、ご相談者様が、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしているかどうか、という点です。子で法定相続人(法的に相続権が認められている人)となれるのは、実子か養子のみと定められています。ご相談者様が養子縁組の手続きを終えており、再婚相手の方の養子になっているのであれば、ご相談者様は法定相続人になります。

ご相談内容から、お母様が再婚したのはご相談者様が成人された後とのことでした。成人が養子になる場合は、養親、ならびに養子となる人自らが養子縁組届けに自署押印する必要があります。それゆえ、ご自身が養子になっているかどうかは、ご相談者様がお分かりのことと存じます。

もし養子縁組をしており、今回の相続でご相談者様が法定相続人であるとしても、相続を拒否する方法もあります。相続放棄の手続きをすれば、被相続人(亡くなった方)の財産に関する権利・義務を一切拒否することができます。相続放棄は「自己のために相続が開始した事実を知った日から3か月以内」の手続きが必要ですので、手続きを希望される際はお早めに相続の専門家にご相談ください。

古河エリアの相続手続きなら、古河相続遺言相談センターにお任せください。必要に応じて各士業の専門家と適切に連携をとり、古河の皆様の相続手続きが滞りなく終えられるよう、トータルでサポートさせていただきます。ご相談者様が古河にお住まいでなくとも、相続人の方が古河に住んでいる、相続する土地が古河にある、といったケースでも、遠慮なく古河相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。

古河の方より遺産相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:遺産相続について行政書士の先生に質問です。めぼしい遺産が不動産しかないのですが、どのように分割すればよいですか?(古河)

はじめまして。古河で暮らしていた父の遺産相続の件で行政書士に先生に質問があります。私の父は先月他界いたしました。母はその五年前に他界しており、子である私と妹もずいぶん前に古河の実家を出ていましたので、晩年は父一人で古河で暮らしておりました。

家事全般や家計の管理・節約を担っていた母が亡くなって以降、食費などの生活費がだいぶかさんでいたようでしたし、古河の病院にお世話になる機会も増えていたので、預貯金の残高はほとんどありませんでした。遺品整理をしたところ、今回の遺産相続で引き継ぐ財産は、古河の父名義の実家と、古河の土地、後は細々したものもありましたが、大きな額となるのは古河の不動産しかないと思います。

できれば妹と均等に遺産分割したいのですが、どのような方法があるか行政書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(古河)

A:不動産を遺産相続する場合の分割方法をご案内いたします。

ご家族など身近な方が亡くなると、故人(被相続人)の生前所有していた財産は、相続人の共有財産となります。遺言書が遺されている場合は、遺言書で指示された方法に従い遺産相続手続きを進めることになりますが、遺言書がない場合には、財産をどのように分配し遺産相続するかを相続人全員で話し合って決める必要があります。これを遺産分割協議と言います。
遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はないので、まずは古河のご自宅等で遺品整理する際に、遺言書が遺されていないか確認してみてください。

ここでは遺言書がない場合の遺産分割方法についてご案内いたします。

  • 現物分割……遺産をそのままの形で分け合う方法
    遺産を売却などすることなく、そのままの状態で各相続人が遺産相続する方法です。この方法で相続人全員が納得すれば遺産相続の手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価額に差が生じることも多いので不公平になることもあります。
  • 代償分割……一部の相続人が遺産を取得し、その他の相続人に代償金等を支払う方法
    民法で定められた法定相続分を基準とし、遺産を取得した相続人がその他の相続人に対して、法定相続分の遺産額に相当する代償金(または代償財産)を支払います。遺産を手放したくないときなどにこの分割方法が採用されますが、遺産を取得する相続人は代償金を支払えるだけの現金を用意する必要があります。
  • 換価分割……遺産を売却し、現金で分け合う方法
    遺産を売却することで得た現金を、相続人で分け合う方法です。公平に分け合うことができますが、売却の際に譲渡取得税など費用が発生する場合があります。また、相続人の一部が売却を反対した場合はこの方法を採用するのは難しいでしょう。

まずは古河の不動産をそれぞれ評価し、評価額を明確にしてから遺産相続の方法を検討されてはいかがでしょうか。

古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様のご事情に合わせた遺産相続のサポートをさせていただきます。古河の皆様にとってご納得のいく遺産相続となりますよう誠心誠意お手伝いいたしますので、どうぞお気軽に古河相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。
古河の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

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