相談事例

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古河の方より遺産相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。遺産相続についての話し合いもある程度ついているのですが、遺産分割協議書は必ず作成すべきですか?(古河)

古河で遺産相続について相談できる行政書士の先生を探していて、こちらの事務所を見つけました。
私は古河に住む40代男性です。先日、古河の病院に入院していた父が息を引き取りました。医師からも長くはないだろうと聞いていましたので、私たち家族もある程度覚悟はしていました。
古河の葬儀場で葬儀も終え、これから遺産相続の手続きに入ろうと思っています。父は財産として古河の実家と預貯金を数百万ほど所有していましたが、それらの分け方についてもほとんど話がついており、今後揉めることなく遺産相続の手続きを進められるだろうと考えています。

そこで行政書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成すべきでしょうか?あまり必要性を感じませんし、遺産相続の手続きが思ったより大変そうなので、面倒なことはなるべく減らしたいというのが正直なところです。(古河) 

A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きのためだけでなく、相続トラブルの回避にも役立つので、作成することをおすすめいたします。

遺産相続の手続きを進める際、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していれば、その遺言書に記された遺産分割方針に従って手続きを進めていくことになります。それゆえ、遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方について決定する話し合い)を行う必要もありませんし、遺産分割協議書を作成することもありません。

しかしながら、遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議を行い財産の分け方を決定する必要があります。そして協議内容について相続人全員が合意したことの証明として、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名捺印します。

この遺産分割協議書は、さまざまな遺産相続手続きで活用できます。例えば不動産の名義変更(相続登記)や相続税申告の際は提出が求められますし、金融機関での手続きの際は、遺産分割協議書を提出することによって、相続人全員が金融機関所定用紙に署名捺印する手間を省くことができます。

さらに、相続人同士の思わぬトラブルを回避することにも役立ちますので、作成しておくと安心です。
遺産相続は多額の財産がからむ手続きですので、トラブルが生じてしまうことも少なくありません。遺産相続について全員が納得したと思っていたが、後になって一部の相続人が当初とは異なる主張をして揉めてしまうというケースもあります。そのようなときに遺産分割協議書があれば、合意に至った内容を確認することができ、トラブル回避に役立ちます。
遺産相続の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

古河のご相談者様がおっしゃるとおり、遺産相続は行わなければならない手続きが多く、一つひとつに手間がかかったり、専門知識が必要な複雑なものだったりと、不慣れな方にとっては非常に負担の大きいものです。
古河にお住まいで遺産相続についてお困りの方は、古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。遺産相続に詳しい専門家が、初回のご相談を完全無料でお受けいたします。

古河の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:祖父の葬儀のあと、相続について知りたいと思いました。行政書士の先生、流れなど教えてください。(古河)

こういったサイトには初めて投稿します。私は古河在住の20代の学生です。約半年前に祖父が亡くなったのですが、その際に母が相続手続きがすごく大変だと嘆いていました。それまで私は人が亡くなると葬儀の手配が大変だな、くらいにしか思っておらず、まさか何か月にも及ぶ手続きが待ち受けているとは思いもしませんでした。私の両親はまだ元気で、私自身が相続手続きをする日はまだまだ先かと思いますが、興味本位で相続手続きについて学びたいと思ったので、古河の専門家を探し、貴所にたどり着きました。ザックリとで良いので相続手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(古河)

A:多くの方が経験する相続手続きについて知ることは大事なことです。

ご相談者様のお母様がおっしゃっていたように、ご家族がお亡くなりになると非常に多くの「やらなければならないこと」が発生します。多くの方が経験することになる相続手続きについて触れ、興味をお持ちになることは素晴らしいことではないでしょうか。

相続手続きを行う前にまずは、亡くなられた方が遺言書を遺していないか確認をします。遺言書がある相続と遺言書のない相続ではその後の手続きが大きく異なるため、亡くなった方のお住まいなどをしっかりと探すようにして下さい。基本的に、遺言書の内容は民法で定められた法定相続分よりも優先されるため、遺言書がある相続ではその内容に従って遺産分割を行い、改めて遺産分割協議を行う必要はありません。

ここからは遺言書のない場合の相続の流れをご説明します。

 ①相続人の調査 相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までに籍を置いたすべての地域の戸籍を収集します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

 ②相続財産の調査 故人が所有していた全財産を調査します。プラス財産(現金や不動産など)だけでなくマイナス財産(借金や住宅ローンなど)も相続対象です。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、それらをもとに相続財産目録を作成します。

 ③相続方法の決定 相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと自動的に借金を含んだ財産を相続することになります。

 ④遺産分割を行う 財産分割について相続人全員で遺産分割協議を行って、決定事項を「遺産分割協議書」に書き起こします。相続人全員で署名・押印をしたら完成です。遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要ですのでなくさないよう保管しておきます。

 ⑤財産の名義変更を行う 不動産や有価証券などは被相続人名義から相続した方へ変更する手続きを行います。

古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
古河相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

古河の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、私の相続の際、遺言書があれば内縁の夫に財産を渡すことはできますか?(古河)

私は古河に住む70代女性です。近頃体調を崩すことも多く古河の病院のお世話になることも増えてきたので、私の身に万が一のことがあったときのことについて考えるようになりました。
私にはいま古河で一緒に暮らす内縁の夫がおります。私より20歳も年下の内縁の夫は、私の心の拠り所であり、今も古河で暮らせているのは彼のおかげだと思っています。そこで私が亡くなった時は、財産を内縁の夫にすべて渡したいと考えているのですが、実は私には一人娘がおります。娘は古河を離れて暮らしており、疎遠の状態でもう何年も顔を見ていません。それでも娘が唯一の親族なのは確かなので、私の相続の際は娘が財産を受け取ることになると思うのです。
行政書士の先生、私が遺言書を書けば、財産を内縁の夫に渡すことができるでしょうか?(古河)

A:内縁関係の方とご息女の双方にとって不服のない内容を検討し遺言書を作成しましょう。

古河のご相談者様が亡くなり相続が発生した際、婚姻関係にある配偶者であれば法定相続人となりますが、内縁のパートナーの方の場合は相続権を得ることができません。今回のケースでは、ご相談者様のおっしゃる通りご息女が推定相続人となり、財産を相続することになると考えられます。しかしながら遺言書の中で「遺贈」の意思を主張すれば、内縁のパートナーの方に財産を渡すことが可能となりますので、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成しておくとよいでしょう。遺贈とは、遺言によって相続人以外の方に財産を渡すことを指します。

遺言書を法的に有効なものとするために、公正証書遺言という方法で遺言書を作成することおすすめいたします。遺言書は定められた形式に従って作成しなければならず、形式に不備があるとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は公証人が遺言者本人から遺言内容を聞き取ったうえで、公証人が文章化して作成しますので、法的に無効となる心配がありません。さらに遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんのリスクも防げます。

そして遺言の執行を確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者も指定しておきましょう。遺言執行者に指定された方は、遺言内容の実現のために相続手続きを行う法的な権限を有することになりますので、信頼のおける方を指定しておくと安心です。

最後にご注意いただきたいのは、ご息女の遺留分への配慮です。法定相続人には遺留分といって、相続財産を受け取ることができる法律で守られた最低限の取り分があります。ご息女はこの遺留分を受け取る権利があるため、もしもご相談者様の全財産を内縁のパートナーの方に遺贈すると遺言書に遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害していることになってしまいます。場合によっては遺留分侵害額の請求で裁判沙汰になることもありますので、内縁のパートナーの方とご息女双方にとって不服のない遺産分割方法を検討し、遺言書に遺すようにしましょう。

古河の皆様、古河相続遺言相談センターは遺言書作成のお手伝いも承っております。古河の皆様にとって納得のいく遺言書が作成できるようサポート致しますので、まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。古河の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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