相談事例

遺言書

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年11月05日

Q:自宅で遺言書を見つけたのですが、行政書士立ち合いのうえで開封すべきでしょうか。(古河)

先日、古河に住む父が亡くなり、家族で協力して自宅を片付けていたところ、父のデスクから遺言書を見つけました。母にも確認してもらいましたが、封筒に書かれた筆跡から、父が自筆で書いた遺言書に間違いないと思います。封がされていたので、早速開封しようとしたところ、母から「遺言書は勝手に開封してはいけないのではないか」と止められました。というのも、古河で昔から親しくしている母の友人の親族が亡くなった際、遺言書開封のことでトラブルがあったという話を聞いたそうなのです。トラブルの具体的な内容は覚えてないそうですが、とにかく母は行政書士など専門家に立ち会ってもらって開封しよう、といいます。
私としては、古河にある父名義のアパートや土地など、どのように相続すべきか早く知りたいので早急に遺言書を開封したいのですが、自分たちだけで開封するのはやめておいた方がよいのでしょうか。
(古河)

A:自宅等で見つけた遺言書は、家庭裁判所による検認を行いましょう。

古河のご自宅で見つけた遺言書は、自筆証書遺言と推察いたします。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご自身で開封するのはやめておきましょう。

自筆証書遺言(法務局にて保管していたもの以外)は、家庭裁判所による検認を行う必要があるので、検認の申立てをし、遺言書を未開封のまま家庭裁判所へ持参しましょう。民法では、検認を行わずに相続人等が自筆証書遺言を勝手に開封した場合、5万円以下の過料の対象になると定めています。

検認は、遺言書の存在を相続人に知らせるとともに、検認日当日におけるその遺言書の形状、内容、加除訂正の状況などを明確にするために行われます。これにより、遺言書の偽造を防止する効果があります。

検認の流れとしては、まず戸籍等の必要書類を集めて家庭裁判所へ検認の申立てを行います。後日、検認の実施日の通知が届きますので、申立人は指定された日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人以外の相続人の立ち合いは任意となっています。検認を終え、遺言書に検認済み証明書が付けば、その遺言書を相続手続きに使用することができるようになります。

被相続人が遺言書を遺していた場合、相続手続きは原則として遺言書の内容に沿って進めていくことになります。検認を行わなければ遺言書の内容も確認できませんので、お早めに手続きを行うことをおすすめいたします。

なお、遺言書に記された遺産分割内容が一部の相続人の遺留分を侵害する内容だった場合、侵害されていた相続人は遺留分減殺請求により遺留分を取り戻すことができます。

古河の皆様、遺言書に関してお困りの際は、相続・遺言書を専門とする古河相続遺言相談センターにご相談ください。初回無料相談にて、古河の皆様にとって必要となるお手続きをご案内させていただきます。

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年08月05日

Q:父が作成した遺言書に母の署名もありました。夫婦で一つの遺言書を作成した場合、効力はあるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

先日、古河市内の病院に入院していた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きにとりかかろうとしていると、母から遺言書を渡されました。母によると、父と生前に夫婦で一緒に作成した遺言書だということです。まだ遺言書は開封していませんが、父親が所有している古河にある不動産や預貯金の分割方法や、母の持つ財産について夫婦連名で作成した遺言書であることを母から聞きました。

このように夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効なのでしょうか?夫婦であれば連名で一つの遺言書を作成しても問題ないだろうと二人で作成したようです。(古河)

A:遺言書は二人以上の署名がされたものは無効となります。

民法では、二名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご夫婦であっても一つの遺言書を二名以上の者で作成した遺言書は無効となります。

法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となりますので、ご相談者様のお父様とお母様がお二人で作成された遺言書は残念ながら無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。複数の遺言者で一つの遺言書を作成してしまうと、片方が主導的立場にたって作成されたものである可能性が否定できないため、各々の自由な意思が反映されていないものという判断になります。

また、遺言書は遺言者の意思で自由に撤回することが可能ですが、連名で作成してしまうと作成した遺言書を遺言者は一人の意思で自由に撤回することができなくなってしまいます。

遺言書は故人の最終意思が記されている大切な証書です。第三者が介入することによって遺言者の意思が自由ではなくなってしまうと、遺言の意味がありません。

遺言書の作成方法はいくつかあり、自筆証書遺言は費用がかからずいつでも手軽に作成することができる方法ですが、内容に不備があったり法律に沿った作成方法ではない遺言書は法的に無効になってしまい、最終的に故人の意思が反映されない形となってしまいます。

今後、遺言書を作成する際には相続手続きや遺言書作成に精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

古河のお住まいの皆様で遺言書作成をご検討されている方は、古河相続遺言相談センターにお任せください。確実に遺言を残せるよう、ご相談者様に合った法的に有効な遺言書の作成をサポートいたします。まずは古河相続遺言相談センターの初回の無料相談をご活用いただき、お話をお聞かせください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:遺言執行者はどのような役割なのか行政書士の先生に教えていただきたい。(古河)

はじめまして、私は古河在住の40代女性です。先日、長らく入院していた父が古河の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前、病床で「公正証書遺言を遺してある」と話しておりましたので、公証役場へ行き遺言書を確認したのですが、そこには遺言執行者についての文言がありました。次女の私を遺言執行者に指定するとのことです。
私には古河を出て嫁いでいった姉が2人おります。その姉たちを差し置いて私が遺言執行者に指定されていたことも疑問ですし、そもそも遺言執行者は何をすればよいのか分からないので私に務まるのか不安もあります。行政書士の先生、遺言執行者はどんな役割なのか教えていただけますか。(古河)

A:遺言執行者に就任した方は、遺言内容を実現させるための手続きを率先して行う役割を担います。

遺言執行者とは、その名のとおり遺言書に記された内容のとおり手続きを執行する存在です。今回のように遺言書の中で遺言者から遺言執行者に指定された方は、遺言書に記された遺言者の希望を叶えるために、財産の名義変更など必要な相続手続きを率先して進めていくことになります。

今回の古河のご相談者様は、遺言執行者に就任することを不安に感じられているようですが、遺言書の中で指定されていたからといって、必ず就任しなければならないわけではないのでご安心ください。遺言執行者に就任するかどうかは、指定された方の自由意思で判断することができます。就任を辞退する場合は、相続人に「遺言執行者を辞退する」と伝えるだけです。

ただし、一度遺言執行者に就任してしまうと、ご自身の意思だけで自由に辞任することはできなくなってしまいますのでご注意ください。就任後の辞任については、家庭裁判所への申立てが必要です。そして辞任が許可されるかどうかは家庭裁判所の判断となります。

相続は法的な知識が求められる場面も多々あるため、不慣れな方にとっては大きな負担を感じることでしょう。古河相続遺言相談センターは相続や遺言書を専門とする行政書士事務所ですので、ご不安な点がありましたらいつでもお問い合わせください。

特に遺言書については、遺されたご家族のために作成する大切な書面ですが、その内容は十分に検討する必要があるでしょう。きちんと準備しないまま遺言書を作成してしまうと、遺言書に記載されていない財産があったり、形式の不備により遺言書が無効になってしまったりと、遺されたご家族の混乱を招く事態になってしまうかもしれません。遺言書作成を検討されている方は、まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

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