相談事例

遺言書

古河の方より遺言書についてのご相談

2021年09月03日

Q:行政書士の先生に伺いたいのですが、入院中に遺言書を作成することは出来るのでしょうか。(古河)

現在父が古河市内の病院に入院しています。
まだ会話をする、病院の書類に署名をする程度は出来ますが、長い入院で気が滅入っているように見えます。
最近では自分が死んだ後にはという話をすることが多くなり、先日遺言書を作成したいと言われました。
母はすでに亡くなっておりますので、私と弟が相続人となりますが、昔から兄弟仲があまり良くないため、父としては不安に感じているようです。
しかし、外出許可は出ておりませんので、病床から出ることはできません。
父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか、行政書士の先生教えていただけませんか。(古河)

A:意識がはっきりされているようであれば、遺言書を作成することが出来ます。

すぐに作成することが出来る遺言書は自筆証書による「自筆証書遺言」となります。
意識がはっきりされていて、以下の内容を自署出来るようであれば、病床であってもすぐに作成できます。

  • 遺言の内容
  • 遺言書の作成日
  • 署名、押印等

また、自筆証書遺言には財産目録を添付しますが、財産目録は自署ではなく、ご相談者様や他のご家族がパソコン等で作成し、預金通帳のコピーを添付すれば問題ありません。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

もしも遺言書の全文を自署することが困難な場合には「公正証書遺言」という方法があります。公正証書遺言とは、公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言書にまとめる遺言方法です。
作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書を紛失する心配がありません。また、家庭裁判所による検認手続きも不要です。

通常、公正証書遺言の作成は公証役場にて行いますが、入院中であるなどのため、出向くことが難しい場合には、公証人に病床まで出向いてもらうことが可能です。
公正証書遺言の作成には公証人と2人以上の証人が立ち会う必要があり、公証人の都合によっては時間がかかる場合があります。もしものことがあった場合、遺言書の作成自体が出来なくなってしまう可能性がありますので、早めに専門家へ相談し、依頼手続きを進めていきましょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様の相続についてのご相談を初回無料でお受けしております。
遺言書の作成や相続の手続きに関してお困りの方は古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。
古河相続遺言相談センターでは、古河近隣の皆様の遺産相続のご相談を多数承っております。
古河の皆様の親身になって対応させていただきます。古河の皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

古河の方より遺言書についてご相談

2021年08月04日

Q:寄付を希望するときは、遺言書を用いるとよいと聞きました。詳しいことを行政書士の先生に伺いたいです。(古河)

私は古河に住む80代の主婦です。5年ほど前に主人を亡くし、現在は1人で古河にある自宅にて暮らしています。
主人から相続した財産で贅沢な暮らしではありませんが、それなりに楽しく過ごしています。
最近、親しかった近所の奥さまが亡くなられたことで、自分の死後について考えるようになりました。
私が死んだ場合、相続人は亡き姉の子供たちになるかと思います。
しかし、姉が結婚して古河から引っ越して以降、親の葬式以外もう十年以上ほぼ連絡を取っていない状況です。
親しくもない姉の子供に財産を渡すくらいなら、かつてボランティアに行っていた障碍者施設に寄付したいと考えています。
実際に遺言書を用いての寄付行為は可能なのでしょうか。
また、特定の寄付先を指定することは出来ますか?(古河)

A:公正証書遺言を作成することで、特定の団体に寄付することが可能です。

古河相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
結論から申しますと、遺言書を作成することで、ご指定頂きました施設に寄付することが可能です。
遺言書にて、相続人以外に財産を譲ることを「遺贈」といいます。
もし、遺言書を遺さなかった場合は、お姉さまのお子様が相続人となりますので、確実に遺言が有効になる方法でご意向を伝えることをおすすめいたします。
遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。今回のように、確実に寄付を行いたい場合②の公正証書遺言が最も適切な遺言方式です。
公正証書遺言は、公証役場に出向き公証人とともに作成する遺言書です。
遺言者が口頭で遺言内容を伝え、その内容を基に公証人が文章おこし書面にしていきます。
公正証書遺言は法律の知識を持った公証人が遺言書作成をサポートしますため、紛失の可能性がなく、原本を公証役場で保管する為、誰かに改ざんされる心配もありません。
今回は相続人以外の団体への寄付をご希望ですので、遺言執行者を遺言書の中で指定しておきます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために動いてくれる担当者のようなものです。
必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に依頼すると安心です。
どなたかに依頼したい場合は、公正証書遺言が存在すること遺言執行者を依頼する旨を併せてあらかじめ伝えておきましょう。
なお、寄付先の団体によっては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もあります。寄付内容も事前に確認しておくとよいでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、遺言書作成や生前対策など、相続手続きに関する事なら幅広くご対応しております。
古河の地域事情に詳しい専門家がお話をお伺いいたします。
古河相続遺言相談センターでは初回のご相談は無料にて行っております。古河や古河周辺にお住まいの皆さまはお気軽にご連絡くださいませ。

古河の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:内縁の妻に財産を渡したいと考えています。行政書士の先生、遺言書を残しておけば財産を渡すことはできるのか教えてください。(古河)

行政書士の先生、教えてください。私は古河で内縁関係にある女性と暮らしている60代の男性です。元妻と離婚したのは20年も前で、内縁関係にある彼女との再婚を考えたこともありました。ですが、元妻との間に一人娘がいることを気遣った彼女からの申し出により、未だに籍は入れていない状態です。

とはいえ、彼女には日ごろから大変世話になっていますし、もしも自分が亡くなるようなことがある場合には財産を渡したいと考えています。遺言書を残しておけば、内縁関係にある彼女に財産を渡すことはできますか?(古河)

A:内縁関係にある奥様に財産をお渡しする場合、お嬢様の遺留分を考慮した遺言書を作成しましょう。

結論から申しますと、遺言書を残しておけば内縁関係にある奥様に「遺贈」という形で財産をお渡しすることは可能です。遺言書はご自分でも作成できますが方式の不備などで無効になる恐れがあるため、「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

この公正証書遺言はご本人様の口述内容を公証人が聞き取り作成する遺言書で、原本も公証役場において保管されるため、方式の不備や紛失・偽造のリスクを回避することができます。

ご自分の財産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるかなど、遺言書の内容は自由に決められますが、その際に気をつけなければならないのが相続人の遺留分についてです。

遺留分とは相続人の生活保障や共同相続人間の公平な財産相続を図るために、相続財産の一部を相続人に残さなければならないという制度です。

ご相談者様のケースですとお嬢様がいらっしゃるとのことですので、法定相続人となるその方に相続財産の1/2を遺留分として残す必要があります。

遺留分を侵害された相続人はその分の財産の請求ができるため、内縁関係にある奥様にすべての財産をお渡ししてしまうと思わぬトラブルに発展する事態も考えられます。

ご相談者様も内縁関係にある奥様もお嬢様と揉めるようなことはお望みではないでしょうから、遺言書を作成する際は遺留分を侵害しないようくれぐれも注意しましょう。

実際に遺言書を作成するとなるとどのように書けばいいのかなど、初歩的な段階でつまずいてしまうこともあるかと思います。そんな時はぜひ古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは古河や古河近郊にお住まいの方をメインに、遺言書作成や相続手続きに関するお悩み、お困りごとをサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、古河や古河近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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