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2022年09月01日
Q:昨年離婚したのですが、私が亡くなった場合には前妻は相続人に該当しますか?(古河)
昨年、30年以上連れ添った妻と離婚しました。私は現在古河に住んでおりますが、前妻も変わらず古河に住んでいるようです。
前妻との間には子どもはおりません。今後、私にもしものことがあった場合に、私の遺産が前妻にいくようなことはあるのでしょうか。出来ればこれ以上前妻には、もう私の財産を渡しなくない気持ちです。また私が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。(古河)
A:離婚した前の奥様は相続人に該当しません。
離婚した前の奥様は、ご相談者様の相続人には該当しません。お子様もいらっしゃらないという事ですので、前の奥様側の親族にご相談者様の相続で該当する人物はいない事になるでしょう。
法定相続人は下記の順位で選ばれます。配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
ご相談者様の相続の場合には、配偶者とお子様はいらっしゃらないということですので、相続人は、第二順位の父母、もしくは第三順位の兄弟姉妹の方が該当するでしょう。
相続が発生すると多岐にわたる手続きを行わなければなりませんが、相続に関する専門的な知識がないと思うように進まないケースも少なくありません。相続人だけで相続手続きを行うことが難しいと思われる際は、相続に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が在籍する古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。
古河相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、古河の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらず、私どもにお話しください。古河の皆様からのお問い合わせを古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年08月22日
Q:遺言書に記載がない財産がありました。この場合どう取り扱うものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(古河)
古河に住んでいる60代の男性です。先日、同居していた実父が亡くなりました。
遺言書を用意している事は話にも聞いていたため、それに従い遺産の整理を進めていましたが、財産の調査をしていたところその遺言書に記載のないものが見つかりました。
古河の市内にある土地なのですが、代々受け継がれてはいたものの特に活用もしておらず、父もすっかり忘れていたのか記載をしていなかったようです。
このように遺言書に記載のない遺産はどう扱うべきなのでしょうか。行政書士の先生教えてください。
A:遺言書に記載のない財産の取り扱いについては、遺産分割協議を行いましょう。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合は、相続人全員でその財産についての遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成します。その遺産分割協議書に従い手続きを進めましょう。遺産分割協議書は不動産の登記申請(名義変更)時にも必要となる大事な書類ですので大切に扱いましょう。
遺産分割協議書はパソコンでも手書きでも作成ができ、書式や形式にも規定は特にありません。内容を確認の上、相続人全員の署名、実印をもらい、印鑑登録証明書を準備します。
なお、財産を多くお持ちで把握できていない方などは「遺言書に具体的な記載のない財産があった場合の取り扱い」を遺言書に記している場合もありますので、まずは遺言書の内容を確認しそのような記載がないかを確認し、ある場合はその記載内容に従い相続をして下さい。
生前対策としてとても有効な手段である遺言書ですが、誤った方法で作成してしまうとせっかく遺した遺言書が無効となってしまいます。古河相続遺言相談センターでは、相続に取り組む地域密着の専門家が、ご相談者様のお話をしっかりと伺い、遺言書の作成をサポートさせていただいております。
古河および古河近郊で遺言書の作成にお悩み、お困りの方は是非一度、古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
古河および古河近郊の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
2022年07月01日
Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。何をすれば良いのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
行政書士の先生、はじめまして。
先日のことですが、古河で暮らしていた父が亡くなりました。相続人になるのは母と姉と私の三人です。父は遺言書を残していたので、古河の実家でしめやかに葬儀を済ませた後、遺言書の中身を確認してみることにしました。
遺言書には所有している財産と誰に相続させるかについて詳しく書かれていましたが、最後のほうに私を遺言執行者なるものに指定するとあり驚いた次第です。
まさか自分がそのようなものに指定されているとは思いませんでしたし、そもそも何をすれば良いのかもわかりません。断れるようであれば断りたいのでその方法と、遺言書で遺言執行者に指定された場合にすべきことについて教えていただきたいです。(古河)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることです。
遺言執行者とは簡単にいうと、遺言書に記載された内容を実現する存在です。
そのために必要な行為を行う一切の権利義務を有しており、指定された方は相続人等に代わって各種手続きを進めることになります。
遺言執行者は遺言書においてのみ指定できますがなぜ指定しておくのかといいますと、遺言書を残していたとしてもその内容通りに相続人等が手続きを行ってくれるとは限らないからです。そうなるとご自分の意思とは異なる遺産分割が行われることや、遺産を巡って相続人同士の争いに発展してしまうことが予想されます。
遺言執行者はこのような事態を避けるために、あらかじめ遺言書内で指定されているというわけです。
今回、ご相談者様は断れるようであれば断りたいとのことですが、遺言執行者への就任を承諾していなければ他の相続人に「辞退したい」と告げるだけで遺言執行者を断ることができます。すでに就任を承諾している場合には家庭裁判所の許可を得る必要があるため、辞退したいのであれば早急にその旨の意思表示をしておきましょう。
遺言書において指定されていたものの遺言執行者を辞退した場合には、各種相続手続きは相続人が協力して行うことになります。相続人だけで遺言書の内容通りに手続きを進めていくことに限界を感じた際は家庭裁判所に対して申立てを行い、新たな遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成等によってお悩みやお困り事の内容はそれぞれ異なるものです。古河相続遺言相談センターでは古河をはじめ古河周辺の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、古河や古河周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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