
相続手続き
2024年09月03日
Q:母が亡くなったので遺産相続の手続きをしたいのですが、必要な戸籍がわからないため行政書士の先生に質問です。(古河)
古河で一人暮らししていた母が、先日亡くなりました。父とはずいぶん前に離婚が成立していますし、母の遺産相続において相続人となるのは私1人になるだろうと思っています。遺産相続手続きを行うために母の預金口座がある銀行へ行ったのですが、戸籍が不十分なために手続きができませんでした。私と母の関係性が分かる戸籍を持っていけばいいと思っていたのですが、どうやらそれでは不足しているようです。窓口で説明を受けたのですが、いまいち理解できませんでした。
行政書士の先生、遺産相続の手続きで必要となる戸籍を教えてください。(古河)
A:遺産相続の手続きにおいて必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の現在の戸籍です。
遺産相続手続きを進めるためには、まずは戸籍の収集が必要となります。基本的に必要となる戸籍は、まず被相続人(古河のご相談者様の場合は、亡くなったお母様)の、出生から死亡までの連続した戸籍すべてと、相続人の現在の戸籍です。
被相続人の戸籍は、死亡が確認できるものだけでなく、そこから遡って、出生が記録された戸籍まで連続したすべての戸籍を集める必要があります。この戸籍を集めることによって、以下の情報が明らかとなり、法定相続人が誰となるかを第三者に証明できるのです。
- 被相続人の両親
- 被相続人の兄弟
- 被相続人の婚姻状況、配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の死亡日
被相続人の戸籍を収集した結果、もしも古河のご相談者様以外にお子様がいた場合、その方にも相続が発生します。法定相続人が誰であるかを確定するために、戸籍の収集はお早めに取りかかることをおすすめいたします。
なお、戸籍法の一部改正により、2024年3月1日からは本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書等の請求が可能となりました。被相続人のお子様であれば、この制度を利用して一つの市町村窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することができます(制度利用できる人物には制限があります)。
戸籍一つとっても複雑ですが、遺産相続では他にもさまざまな書類を扱うことになりますし、非常に手間がかかります。遺産相続の手続きに不安を感じる方や、ご自身で手続きを行う時間がないという方は、遺産相続の専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。
古河相続遺言相談センターは遺産相続の専門家として、古河近郊にお住いの皆様へ向けて初回完全無料相談を実施しております。古河の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。
2024年07月03日
Q:行政書士の先生、実の母の再婚相手が亡くなった場合、私はその相続で相続人になるのでしょうか?(古河)
はじめまして。この度、古河で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなりまして、その相続に関して教えていただきたいことがありご連絡いたしました。
私の両親は私の幼少期に離婚しております。私と兄は母と共に、母方の祖母の家で成人するまで暮らしていました。そして私たち兄弟が社会人になってしばらく経ったころ、母は再婚し、再婚相手の方の故郷である古河に2人で引っ越していきました。
その再婚相手の方が先日亡くなり、私たち兄弟も古河の葬儀に参列いたしました。その際、母は私たちにも相続権があるのだから、古河にきて一緒に相続の手続きをしてほしい、という話をしてきました。どうやら再婚相手の方はかなりの債務を抱えていたようで、大変な手続きになりそうだということが目に見えています。
正直なところ、私は古河から離れて暮らしていますし、この相続にあまり関わりたくないのですが、このような場合、私も相続人になるのでしょうか。この相続のことで、母が古河の行政書士の先生にお世話になるかもしれませんので、古河の行政書士事務所にご相談させていただきました。(古河)
A:子で相続人となるのは、実子か養子のみです。ポイントは、養子縁組をしているかどうかです。
今回のポイントとなるのは、ご相談者様が、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしているかどうか、という点です。子で法定相続人(法的に相続権が認められている人)となれるのは、実子か養子のみと定められています。ご相談者様が養子縁組の手続きを終えており、再婚相手の方の養子になっているのであれば、ご相談者様は法定相続人になります。
ご相談内容から、お母様が再婚したのはご相談者様が成人された後とのことでした。成人が養子になる場合は、養親、ならびに養子となる人自らが養子縁組届けに自署押印する必要があります。それゆえ、ご自身が養子になっているかどうかは、ご相談者様がお分かりのことと存じます。
もし養子縁組をしており、今回の相続でご相談者様が法定相続人であるとしても、相続を拒否する方法もあります。相続放棄の手続きをすれば、被相続人(亡くなった方)の財産に関する権利・義務を一切拒否することができます。相続放棄は「自己のために相続が開始した事実を知った日から3か月以内」の手続きが必要ですので、手続きを希望される際はお早めに相続の専門家にご相談ください。
古河エリアの相続手続きなら、古河相続遺言相談センターにお任せください。必要に応じて各士業の専門家と適切に連携をとり、古河の皆様の相続手続きが滞りなく終えられるよう、トータルでサポートさせていただきます。ご相談者様が古河にお住まいでなくとも、相続人の方が古河に住んでいる、相続する土地が古河にある、といったケースでも、遠慮なく古河相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。
2024年06月04日
Q:遺産相続について行政書士の先生に質問です。めぼしい遺産が不動産しかないのですが、どのように分割すればよいですか?(古河)
はじめまして。古河で暮らしていた父の遺産相続の件で行政書士に先生に質問があります。私の父は先月他界いたしました。母はその五年前に他界しており、子である私と妹もずいぶん前に古河の実家を出ていましたので、晩年は父一人で古河で暮らしておりました。
家事全般や家計の管理・節約を担っていた母が亡くなって以降、食費などの生活費がだいぶかさんでいたようでしたし、古河の病院にお世話になる機会も増えていたので、預貯金の残高はほとんどありませんでした。遺品整理をしたところ、今回の遺産相続で引き継ぐ財産は、古河の父名義の実家と、古河の土地、後は細々したものもありましたが、大きな額となるのは古河の不動産しかないと思います。
できれば妹と均等に遺産分割したいのですが、どのような方法があるか行政書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(古河)
A:不動産を遺産相続する場合の分割方法をご案内いたします。
ご家族など身近な方が亡くなると、故人(被相続人)の生前所有していた財産は、相続人の共有財産となります。遺言書が遺されている場合は、遺言書で指示された方法に従い遺産相続手続きを進めることになりますが、遺言書がない場合には、財産をどのように分配し遺産相続するかを相続人全員で話し合って決める必要があります。これを遺産分割協議と言います。
遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はないので、まずは古河のご自宅等で遺品整理する際に、遺言書が遺されていないか確認してみてください。
ここでは遺言書がない場合の遺産分割方法についてご案内いたします。
- 現物分割……遺産をそのままの形で分け合う方法
遺産を売却などすることなく、そのままの状態で各相続人が遺産相続する方法です。この方法で相続人全員が納得すれば遺産相続の手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価額に差が生じることも多いので不公平になることもあります。
- 代償分割……一部の相続人が遺産を取得し、その他の相続人に代償金等を支払う方法
民法で定められた法定相続分を基準とし、遺産を取得した相続人がその他の相続人に対して、法定相続分の遺産額に相当する代償金(または代償財産)を支払います。遺産を手放したくないときなどにこの分割方法が採用されますが、遺産を取得する相続人は代償金を支払えるだけの現金を用意する必要があります。
- 換価分割……遺産を売却し、現金で分け合う方法
遺産を売却することで得た現金を、相続人で分け合う方法です。公平に分け合うことができますが、売却の際に譲渡取得税など費用が発生する場合があります。また、相続人の一部が売却を反対した場合はこの方法を採用するのは難しいでしょう。
まずは古河の不動産をそれぞれ評価し、評価額を明確にしてから遺産相続の方法を検討されてはいかがでしょうか。
古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様のご事情に合わせた遺産相続のサポートをさせていただきます。古河の皆様にとってご納得のいく遺産相続となりますよう誠心誠意お手伝いいたしますので、どうぞお気軽に古河相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。
古河の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
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