古河の方より遺言書に関するお問い合わせ
2023年01月06日
Q.遺言書を書けば死後に財産を寄付することはできますか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
私は長年古河にひとりで暮らしています。親兄弟もおらず、相続人にあたる親族はいません。最近終活をはじめて、死後のことについて考える時間が多くなりました。色々と調べてみたところ、相続人がいない人の財産は、国庫に寄贈されることが分かり、国に返すよりも誰かに何かの役に立ててもらいたいと考えるようになりました。そのため、そんなに多くはない財産ですが、子どものための施設や教育に使ってもらえるように特定の団体への寄付を考えています。遺言書を書いておけば希望の寄付先に遺贈することができると聞いたのですが、本当に可能でしょうか?また、可能な場合は遺言書の書き方も教えてもらいたいです。(古河)
A.遺言書を作成しておけば寄付をすることができます。公正証書遺言がおすすめです。
ご相談者様が仰る通り、遺言書を作成すれば死後に指定した団体へ財産を寄付することができます。寄付先によっては現金化した財産しか受け付けてもらえないこともありますので、遺言書作成前に寄付の内容と正式な団体名を確認しておきましょう。
遺言書を作成するにあたり、遺言書について簡単にご説明いたします。遺言書の種類は、大きく3つに分類されます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
今回のケースでは、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。公正証書以外の方法で遺言書を作成すると、希望の寄付先へ遺贈できない可能性がでてきてしまいます。その点、公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を元に法律の知識がある公証人が公証役場で文書を作成して作るため、確実に遺贈することができます。作成した遺言書の原本は、公証役場にて保管されるため紛失や書き換えの心配がなく、検認手続きもっせずに手続きを進めることができます。
また、遺言書を作成する際に遺言執行者を指定することが必要になります。遺言執行者には権利義務があり、遺言書の内容を行うために必要な手続きをしてくれる人のことを言います。遺言執行者を指定しないと希望に沿った遺贈ができませんので、信頼のできる人を指定しておくと良いでしょう。
古河相続遺言相談センターでは、古河にお住いの皆様がご希望通りに財産を遺贈できるよう、遺言書作成のお手伝いをしております。遺言書作成のやり方が分からないという方や、必要な書類の収集をお願いしたいという方は無料相談をご活用ください。丁寧にご説明させていただき、古河の皆様に親身になってご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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