相談事例

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年08月05日

Q:父が作成した遺言書に母の署名もありました。夫婦で一つの遺言書を作成した場合、効力はあるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

先日、古河市内の病院に入院していた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きにとりかかろうとしていると、母から遺言書を渡されました。母によると、父と生前に夫婦で一緒に作成した遺言書だということです。まだ遺言書は開封していませんが、父親が所有している古河にある不動産や預貯金の分割方法や、母の持つ財産について夫婦連名で作成した遺言書であることを母から聞きました。

このように夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効なのでしょうか?夫婦であれば連名で一つの遺言書を作成しても問題ないだろうと二人で作成したようです。(古河)

A:遺言書は二人以上の署名がされたものは無効となります。

民法では、二名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご夫婦であっても一つの遺言書を二名以上の者で作成した遺言書は無効となります。

法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となりますので、ご相談者様のお父様とお母様がお二人で作成された遺言書は残念ながら無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。複数の遺言者で一つの遺言書を作成してしまうと、片方が主導的立場にたって作成されたものである可能性が否定できないため、各々の自由な意思が反映されていないものという判断になります。

また、遺言書は遺言者の意思で自由に撤回することが可能ですが、連名で作成してしまうと作成した遺言書を遺言者は一人の意思で自由に撤回することができなくなってしまいます。

遺言書は故人の最終意思が記されている大切な証書です。第三者が介入することによって遺言者の意思が自由ではなくなってしまうと、遺言の意味がありません。

遺言書の作成方法はいくつかあり、自筆証書遺言は費用がかからずいつでも手軽に作成することができる方法ですが、内容に不備があったり法律に沿った作成方法ではない遺言書は法的に無効になってしまい、最終的に故人の意思が反映されない形となってしまいます。

今後、遺言書を作成する際には相続手続きや遺言書作成に精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

古河のお住まいの皆様で遺言書作成をご検討されている方は、古河相続遺言相談センターにお任せください。確実に遺言を残せるよう、ご相談者様に合った法的に有効な遺言書の作成をサポートいたします。まずは古河相続遺言相談センターの初回の無料相談をご活用いただき、お話をお聞かせください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

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