古河の方より遺言書に関するご相談
2022年09月01日
Q:昨年離婚したのですが、私が亡くなった場合には前妻は相続人に該当しますか?(古河)
昨年、30年以上連れ添った妻と離婚しました。私は現在古河に住んでおりますが、前妻も変わらず古河に住んでいるようです。
前妻との間には子どもはおりません。今後、私にもしものことがあった場合に、私の遺産が前妻にいくようなことはあるのでしょうか。出来ればこれ以上前妻には、もう私の財産を渡しなくない気持ちです。また私が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。(古河)
A:離婚した前の奥様は相続人に該当しません。
離婚した前の奥様は、ご相談者様の相続人には該当しません。お子様もいらっしゃらないという事ですので、前の奥様側の親族にご相談者様の相続で該当する人物はいない事になるでしょう。
法定相続人は下記の順位で選ばれます。配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
ご相談者様の相続の場合には、配偶者とお子様はいらっしゃらないということですので、相続人は、第二順位の父母、もしくは第三順位の兄弟姉妹の方が該当するでしょう。
相続が発生すると多岐にわたる手続きを行わなければなりませんが、相続に関する専門的な知識がないと思うように進まないケースも少なくありません。相続人だけで相続手続きを行うことが難しいと思われる際は、相続に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が在籍する古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。
古河相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、古河の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらず、私どもにお話しください。古河の皆様からのお問い合わせを古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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