相談事例

古河の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、私の相続の際、遺言書があれば内縁の夫に財産を渡すことはできますか?(古河)

私は古河に住む70代女性です。近頃体調を崩すことも多く古河の病院のお世話になることも増えてきたので、私の身に万が一のことがあったときのことについて考えるようになりました。
私にはいま古河で一緒に暮らす内縁の夫がおります。私より20歳も年下の内縁の夫は、私の心の拠り所であり、今も古河で暮らせているのは彼のおかげだと思っています。そこで私が亡くなった時は、財産を内縁の夫にすべて渡したいと考えているのですが、実は私には一人娘がおります。娘は古河を離れて暮らしており、疎遠の状態でもう何年も顔を見ていません。それでも娘が唯一の親族なのは確かなので、私の相続の際は娘が財産を受け取ることになると思うのです。
行政書士の先生、私が遺言書を書けば、財産を内縁の夫に渡すことができるでしょうか?(古河)

A:内縁関係の方とご息女の双方にとって不服のない内容を検討し遺言書を作成しましょう。

古河のご相談者様が亡くなり相続が発生した際、婚姻関係にある配偶者であれば法定相続人となりますが、内縁のパートナーの方の場合は相続権を得ることができません。今回のケースでは、ご相談者様のおっしゃる通りご息女が推定相続人となり、財産を相続することになると考えられます。しかしながら遺言書の中で「遺贈」の意思を主張すれば、内縁のパートナーの方に財産を渡すことが可能となりますので、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成しておくとよいでしょう。遺贈とは、遺言によって相続人以外の方に財産を渡すことを指します。

遺言書を法的に有効なものとするために、公正証書遺言という方法で遺言書を作成することおすすめいたします。遺言書は定められた形式に従って作成しなければならず、形式に不備があるとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は公証人が遺言者本人から遺言内容を聞き取ったうえで、公証人が文章化して作成しますので、法的に無効となる心配がありません。さらに遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんのリスクも防げます。

そして遺言の執行を確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者も指定しておきましょう。遺言執行者に指定された方は、遺言内容の実現のために相続手続きを行う法的な権限を有することになりますので、信頼のおける方を指定しておくと安心です。

最後にご注意いただきたいのは、ご息女の遺留分への配慮です。法定相続人には遺留分といって、相続財産を受け取ることができる法律で守られた最低限の取り分があります。ご息女はこの遺留分を受け取る権利があるため、もしもご相談者様の全財産を内縁のパートナーの方に遺贈すると遺言書に遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害していることになってしまいます。場合によっては遺留分侵害額の請求で裁判沙汰になることもありますので、内縁のパートナーの方とご息女双方にとって不服のない遺産分割方法を検討し、遺言書に遺すようにしましょう。

古河の皆様、古河相続遺言相談センターは遺言書作成のお手伝いも承っております。古河の皆様にとって納得のいく遺言書が作成できるようサポート致しますので、まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。古河の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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