相談事例

古河の方より相続についてのご相談

2020年09月04日

Q:実母が再婚しているのですが、私は再婚相手の相続人であるのかどうか行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

母は私が成人した後に父と離婚をし、その後再婚をしています。先日、その再婚相手の方が亡くなり、古河で行われた葬儀へと参列してきました。私は母の再婚相手とは面識はありませんでしたので相続に関して特に気にせずに葬儀へ参列しましたが、その際に母から私もその再婚相手の方の相続人であると言われました。しかし、現在私は結婚して古河から離れた県外で生活をしておりますので、相続の手続き等を引き受けることは難しい状況です。そもそも、私は再婚相手の方と面識がなかったので、相続人である事に疑問を抱いております。自分で調べてみてもはっきりとした判断ができずにいるため、行政書士の先生に相続人についてのお話をお伺いしたいです。(古河)

A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。

結論から申し上げますと、今回のケースについてはご相談者様は再婚相手の方の法定相続人ではありません。ご相談者様が被相続人(亡くなった方)の実子もしくは養子でなければ法定相続人にあたりません。

両親の離婚はご相談者様の成人後という事ですが、成人の子が養子となるためには、養親、もしくは養子が養子縁組の届けをする必要があり、その際両方の自署押印が必要となりますので、もし再婚相手の方と養子縁組をしていたのであれば、ご自身で自署押印をしているはずですので、自分が養子であるかどうか判断ができるはずです。ご相談者様が、再婚相手の方と養子縁組をしていたのであれば、その方の相続人となりますので相続手続きをする必要があります。

なお、再婚相手の方と養子縁組をしておりご自身が相続人ではあるが、相続をしたくないとお考えの場合には、相続放棄の手続きをする事で相続人ではなくなります。

 

古河相続遺言相談センターでは、古河をはじめとするエリアの皆様から日々相続に関するご相談をいただいております。相続に関することであれば、どのような些細な事でも構いませんので、ぜひお気軽に当センターへとお問い合わせください。最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。古河近辺にお住まいの方で、相続についてお困りでしたら、まずは古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用頂き、現在のお困り事をお聞かせ下さい。所員一同、古河の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

古河の方より遺言書についてのご相談

2020年08月13日

Q:行政書士の先生にご相談します。寝たきりの主人が遺言書を作成したいと言っているのですが可能でしょうか?(古河)

私の主人は古河の自宅で寝たきりの生活を送っています。主人は私と同じ70代ですが、ずいぶん前から歩くことはもちろん、最近では起き上がることもままならず、訪問診療をして貰っています。そんな状態の主人ですが、最近遺言書を作りたいと言うようになりました。主人には多少の財産がありますので、自分の亡き後、子供たち2人が遺産のことで揉めるのを避けたいようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は介助して起き上がらせるのが精一杯です。専門家に会うために外出することなど到底出来ませんし、このような場合どうしたらいいでしょうか?(古河)

A:ご主人様の意識がはっきりされているようでしたら、遺言書は作成出来ます。

遺言書はご本人が病床にあった場合でも、意識がはっきりしていてご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作り頂けます。この遺言書のことを自筆証書遺言と言いますが、添付する財産目録に関してはご相談者様またはご家族の方がパソコン等で作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することが可能です。

もし、ご主人様ご自身が遺言書の全文を自書することが難しい場合は、ご自宅に公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、その内容を基に公証人が遺言者の真意を文章にまとめて作成する遺言書を“公正証書遺言”と言います。公証役場にて作成する以外にも公証人に出向いていただき作成することも可能です。

ご主人様のご容体によっては早急に相続の専門家にご相談する事をお勧めします。公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もあります。

【公正証書遺言のメリット】

  1. 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
  2. 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

※「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(2020.7.10施行)により、法務局に自筆証書遺言の保管を申請することが可能となり、預けられた自筆証書遺言については相続開始時に家庭裁判所による検認が不要。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様の相続についてのご相談を初回無料でお受けしております。亡くなられた方の遺言書への思いを尊重し、かつ相続人の皆様の円滑な遺産相続のためにもぜひ古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。古河相続遺言相談センターでは、古河近隣の皆様の遺産相続のご相談を多数承っております。古河近隣にお住まいの皆様で、相続についてのお悩みやご不明等がある方は、まずは古河相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にご利用ください。古河の皆様の親身になって対応させていただきます。古河の皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

古河の方より相続についてのご相談

2020年07月07日

Q:行政書士への依頼を検討しているのですが、自分達でも相続手続きを進めることはできますか。(古河)

先日、古河に住んでいた母が亡くなりました。父もすでに亡くなっており、相続人にあたるのは私と弟の2人になります。母の相続財産を調べたところ、多少の預貯金と株くらいでした。弟とは、相続についての話し合いもしてありますので、相続手続きを専門家に依頼しようと考えていたところ、弟が自分でやると言い出しました。私は不慣れなことはお願いしたいと思っているのですが、専門家に頼らずとも自力で相続手続きを進めることはできるのか、教えていただきたいです。(古河)

A:相続手続きをご自身で進めることは可能ですが、ご依頼いただいた方が安心です。

ご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、期限が定められている相続手続きもありますので、注意が必要です。

相続手続きをするにあたり、ご相談者様と弟様のお2人のみが相続人であることと、本当に法的に相続が認められる人(法定相続人)がお2人のみであるかを第三者に証明する必要があります。つきましては、お母様の相続人が誰になるのかを調査しなくてはなりません。万が一、他の法定相続人がいた場合、遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいますので、被相続人であるお母様の相続人を確かにするために、戸籍収集が必要になります。戸籍謄本は、後々に行う財産調査やご実家の名義変更などの手続きの際にも使用しますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

なお、相続手続きに必要な戸籍は、相続人の現在の戸籍及び被相続人であるお母様の出生からお亡くなりになるまでの全ての戸籍になります。出生から亡くなるまでの間で、転籍を複数回している方がほとんどです。被相続人の全ての戸籍謄本を取り寄せるには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へ問い合わせ、取り寄せなければなりません。戸籍は、郵送などで取り寄せることも可能ですが、届くまで時間がかかったり、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、何かと時間と手間がかかりますので、お勤めの方など、なかなか時間が取れない方は専門家に依頼することをおすすめします。

 

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