相談事例

古河の方より遺言書に関するご相談

2023年08月02日

Q:遺言書を利用した寄付を勧められましたが、行政書士の方にどうすべきか聞きたい。(古河)

初めてご連絡させていただきます。私は古河で生まれ育った70代の主婦です。私は数年前に主人を亡くし、現在は慣れ親しんだ自宅で一人暮らしをしています。生活費は主人の遺産と多少の蓄え、年金で賄えているため特に問題はありませんが、私には子供がいないだけでなく身内もいないので私が死んだあとの財産の行方が気になっていました。ところが先日、生前整理も兼ねた片付けの最中、過去の年賀状に他県に住む面識のない亡き兄の子が親せきにいるとわかりました。
このままでは私の遺産はこの子に行くと思いますが、面識のない子に遺産を譲るのであれば、生まれ育った古河に寄付をして恩返しをしたいなぁと思っています。寄付先としてはなんとなく考えていますが、なんせ自分の死後のことなので確実に寄付してもらえるのか不安です。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ると友人から聞いたのですが、具体的にどうしたらいいでしょうか。(古河)

A:公正証書遺言で作成すれば確実に寄付できます。

戸籍から相続人調査をしたと前提すると、ご相談者様の亡きお兄様にお子様がいる場合、このまま何もしないでご相談者様がお亡くなりになると推定相続人であるお兄様のお子様に遺産が行くのではないかと思われます。
ご相談者様がご希望先に確実に寄付をしたいという場合には、遺言書を作成することでご相談者様の死後に指定先に遺贈することが可能です。普通方式の
遺言書は3種類あり、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言となりますが、確実な寄付をお考えの場合には②の公正証書遺言での作成をおすすめします。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成するお手伝いをいたします。また、遺言書の原本も公証役場にて保管されるため紛失や改ざんの心配がなく、遺言書の開封時の検認手続きも不要です。

なお、ご相談者様は相続人以外への寄付をご検討されているため、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。遺言執行者には公正証書遺言が存在することをお伝えください。特にお願いできる人がいないようであれば法律の専門家である行政書士等、第三者的立場の人に依頼することもできます。

寄付先がお決まりでしたら、寄付先の正式な名称とともに寄付内容も調べます。寄付先によっては現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。

古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
古河相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

古河の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:行政書士の先生、相続手続きで必要な戸籍を教えてください。(古河)

古河に住んでいた父が亡くなりました。母も他界しており私には兄弟姉妹もいないため、相続人は私のみになります。先日銀行で父名義の口座に関する手続きを行うため、父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の戸籍を提出しましたが、書類が不十分だとのことでした。必要な戸籍はどのように自分で収集したらよいのでしょうか。こういった手続きは苦手で、自分でできるか心配です。(古河)

A:相続手続きで必要なのは被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍です。

相続手続きの際に必要な戸籍は基本的には下記になりますのでご確認ください。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記の戸籍を収集しますが、取得するには役所へ請求しなくてはなりません。通常では、被相続人の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を取り寄せることができます。しかし、戸籍をたどるうちに別の役所に戸籍を請求しなければ揃わない場合もあります。請求先が遠方で窓口へ行くのが困難な場合には郵便での請求も可能です。各役所のホームページで概要を確認することができます。被相続人が過去に複数回転籍をしている場合には、一つの役所で全ての戸籍が揃わないこともありますので、手元にある戸籍の内容を読み取り、別の役所へ請求をする流れとなります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することによって、被相続人が誰と誰の間の子なのか、その両親のもとで兄弟はいるのか、誰と結婚し、子供はいるのか、亡くなったのはいつかという内容が全て分かります。たとえ、相続人がご自身のみであっても、収集した戸籍からお父様に隠し子や養子がいることが判明するケースもありますので、戸籍を早めに取り寄せすることをおすすめいたします。

相続では相続人が1人のみである場合でも、戸籍謄本の取り寄せから財産の調査など、複雑な手続きが多くあります。ご自身で手続きを進めるのがご不安な方は、相続の専門家に依頼する方法もあります。当センターでは、古河の皆様から日々多くの相続に関するご相談をお受けしております。古河で相続手続きの専門家をお探しの方は、古河相続遺言相談センターにお任せください。当センターの専門家が古河の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談をお伺いいたします。

古河の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:私は一度離婚をしており、自分の相続では前妻は相続人になるのでしょうか?(古河)

現在古河在住の60代の者です。10年前に離婚をしており、今は内縁の妻と古河に住んでいます。

前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりません。内縁の妻とは今後籍を入れる予定はないので、私に万が一のことがあった際、自分の遺産が全て前妻の手に渡るのではないかと心配になりました。私の相続の際には前妻は相続人になるのでしょうか?(古河)

A:離婚されている前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。

ご相談者様の相続の際、離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。また前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻に関係する人物に相続人はいません。

法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

なお、内縁の妻も相続人ではありませんので、現在古河で一緒に住まわれている内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合には生前対策が必要になります。

ご相談者様の相続の際に前述した法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用すると財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合があります。内縁者が裁判所へ申立てをすることによってこの制度を利用することができますが、申立てが認められない場合には内縁者が財産を受け取ることができません。内縁者に遺産を残したいというご意向がある場合、内縁者に遺贈する旨の遺言書を作成しておくという方法があります。その際、遺言書は公正証書遺言で作成することを推奨します。

古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。遺言書作成といった生前対策についてもお気軽にお問い合わせください。
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古河の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:行政書士の先生にお伺いします。両親は連名で遺言書を作成するつもりでいますが、このような遺言書は法的に有効でしょうか?(古河)

コロナ禍で古河の両親とは疎遠になっていましたが、世の中が落ち着いてきたこともあり先日久しぶりに古河の実家を尋ねました。5年近く会えずにいたのですが、いつの間にかふたりは70を超えていて年を取ったなという印象を受けました。私は現在九州に住んでおり実家にはなかなか帰ることができないため、滞在中色々思うこともあって、先日思い切って両親に“遺言書を作らないか”と提案してみました。
両親は最初はちょっと驚いた感じではありましたが、私の話を聞くうちにだんだんその気になっていったようです。ただ、私は専門家ではなく、生前対策をしたほうがいいという記事を読んだだけで両親に遺言書作成を勧めたのでアドバイスなどはできません。両親は仲が良く、2人でひとつの遺言書にしようなどと言っていましたが、このような遺言書は法的に有効ですか?まちがった遺言書を作成しては大変なのでどうかアドバイスをお願いします。(古河)

 A:2人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため無効です。

夫婦でひとつの遺言書を作成したいというお気持ちは分かりますが、民法では、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するためご両親にはその旨お伝えください。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」もので、作成者の自由な意思が反映されていなければなりません。遺言者が複数名いる場合、ひとりが内容の記載について激しく主張した可能性も否定できないため、2人以上で作成された遺言者は無効となります。
また、遺言書を撤回したい場合についても同様のことがいえます。遺言者は遺言書を自由に撤回する事ができますが、2人以上で作成された遺言書の場合は、他の作成者から同意を得られなければ遺言書を撤回することは出来なくなってしまいます。
遺言書は亡くなった方の最期の意志となる大事な証書です。第三者が介入したことでその意志が通らないようでは遺言の意味を成しません。また、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されなければ原則無効となってしまうため、ご相談者様のご両親が遺言書の作成をご検討されるようでしたら、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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古河の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:行政書士の先生、遺言書にない財産はどのように扱えばいいのか教えてください。(古河)

古河在住の50代女性です。先月同じく古河に長らく暮らしていた父が亡くなり、古河で葬儀を終えました。父は私たち家族が相続について揉める事の無いよう、遺言書を残してくれていました。この遺言書の内容に沿って遺品を整理しておりましたが、遺言書に記載のない財産が発覚し困っております。古河にある不動産なのですが、活用されず放置されていたため父もその存在を忘れていたようです。遺言書に書かれていない古河の不動産はどのように扱えばいいのでしょうか。(古河)

A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載されていないのであれば、遺産分割協議を行いましょう。

相続財産が多く把握しきれていない場合、”遺言書に記載のない財産について”とひとくくりにしてその扱い方を遺言書に記述される方もいらっしゃいます。亡くなったお父様の遺言書の中に、そのような内容が記述されていないかどうか確認し、記述があればその指示内容に従って手続きを進めてください。
もしそのような記述がないのであれば、相続人全員による遺産分割協議を行い、遺言書に記載されていない財産の分割方法を話し合っていただきます。そしてその協議内容を遺産分割協議書に取りまとめ、手続きを進めることになります。この遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などさまざまな場面で役に立ちますので、大切に保管しましょう。

なお遺産分割協議書は形式や書式についての規定はありませんので、手書きでも構いませんし、パソコンを用いて作成することも可能です。作成した内容に問題が無ければ、相続人全員で署名し、実印を押印します。印鑑登録証明書も必要となりますのでご準備ください。

遺言書は生前対策として非常に有効な手段ですが、内容に不備があればせっかく作成した遺言書が無効になることもあります。遺されたご家族のためにも、遺言書についての知識が豊富な専門家に相談し確実な遺言書を作成するとよいでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様のお話を丁寧にお伺いし、お客様にあった遺言書を作成できるようサポートいたします。遺言書を作成するにあたり注意すべき点などアドバイスいたしますので、遺言書の作成を検討されている方は是非一度古河相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。古河にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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