相談事例

古河の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q:遺言書を残すにはどうしたらいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

私は古河に住む70代の男性です。半年前に私の妻が亡くなり、今は私一人で古河の自宅に住んでおります。今後私に何かあった時に残された子ども達が困ることの無いよう、遺言書を作成したいと考えております。しかし具体的な作成方法について知識が全くないので、行政書士の先生にぜひご教授いただきたく存じます。

相続財産としては、数百万の預貯金と、今住んでいる自宅、古河に不動産がいくつかございます。私の2人の息子に分割して相続させたいと考えておりますので、円滑な財産分与ができるよう、どうぞお力添えをお願いいたします。(古河)

A:ご家族のためにも、ご相談者様がお元気なうちに納得のいく遺言書を作成しましょう。

ご相談者様の相続が発生した場合、遺言書が残されていれば原則遺言書の内容に基づき手続きを進めることになります。ご相談者様ならびに相続人の皆様にとって納得のいく相続になるよう、ぜひご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成することをお勧めいたします。

相続財産に不動産が複数あるとのことですが、不動産の相続は仲の良い家族でも揉め事に発展するケースが少なくないので慎重に対応しなければなりません。遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の内容が優先されますので、相続人同士のトラブルを回避できると考えられます。ご家族のためにも、ご相談者様の意思が反映された遺言書を作成しましょう。

遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 

遺言者が自筆で作成するので費用が掛からず手軽です。ただし、所定の方式を守らなければ無効となりますのでご注意ください。また、相続人が勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。

20207月より、法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となりました。法務局で自筆遺言証書保管しておけば、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

なお財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付しても構いません。

②公正証書遺言 

公正証書遺言は原則、公証役場で公証人が作成します。費用は掛かりますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクが無くなるうえ、方式不備が発生する可能性も低いです。

③秘密証書遺言 

遺言者がご自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人に証明してもらう方法です。遺言書に封をして提出するため中身を他人に見られる心配はありませんが、自筆証書遺言と同様、方式に不備があれば無効となる危険性があります。なお先に説明した通り、現在は自筆証書遺言を法務局で保管できますので、この方法が用いられることは少なくなりました。

確実に遺言書を残すのであれば、②の公正証書遺言をお勧めいたします。なお、遺言書には「付言事項」としてご家族へのメッセージを記載することが可能です。法的効力はありませんが、遺言者の感謝のお気持ちやご希望を手紙のように自由に残すことができます。

古河相続遺言相談センターでは、古河の地域事情に詳しい専門家が、古河にお住まいの皆様のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成だけでなく相続全般でご不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。

古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

古河の方より遺言書についてのご質問

2023年02月02日

Q:遺言書の遺言執行者となったのですが、何をするべきか分かりません。(古河)

古河在住の50代の女性です。先日、古河の実家に住む父が亡くなりました。母も既に亡くなっているため、私が相続を行っています。相続の手続きを進めていたところ、父が生前に公証役場で公正証書遺言を作成していることがわかりました。父の葬儀後、長女である私が遺言書を確認したところ、遺言書の中に「遺言執行者は長女である〇〇とする」というような内容が書かれているのを見つけました。父が、私を遺言執行者というものに指名したようですが、何を行えばよいのか分かりません。遺言執行者とは、どのようなことをするのでしょうか。また、誰でも遺言執行者になることができるのでしょうか。(古河)

A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人を指し、遺言書に則り遺産を分配します。

まず、遺言執行者とは、簡単にいうと、指定された遺産を指定した方へきちんとお渡しする方のことです。遺言執行者は、遺言者が遺言書によってのみ指定することができます。

今回のように、遺言書が残されていた場合、遺言書の内容に沿って遺産を分けることが優先されます。遺言執行者が指定されているのならば、遺言書の内容を実現するために、指定された遺言執行者が相続手続きを進めなければなりません。相続手続きを遺言執行者がとりまとめ手行うことになるため注意しましょう。

遺言執行者は相続人でも第三者でも基本的に誰でもなることができますが、破産者や未成年者は除きます。

今回のご相談者のように遺言執行者となった場合、注意しなければならないこととして、民法で定められている「遺言執行者の任務の開始」というものがあります。ここでは、“遺言執行者が就職を承諾した際に、直ちにその任務を行わなければならないこと”と、“任務が開始したときに、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないこと”が定められていますので、きちんと確認しましょう。

なお、今回のご相談からはそれますが、遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ“遺言執行者選任の申立”をすることも可能です。

古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様からよせられる、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたしております。遺言書の内容や作成に関して、ご家庭の事情などを考慮し親身になってサポートさせて頂きます。
近年高齢化が進行し、ここ古河でも生前から相続対策を検討される方も増え、相続に関するあらゆるご相談を受けております。近隣にお住まいで遺言書についてお困りの方は、遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きますので、是非一度ご相談にいらしてください。遺言書作成のほかにも、相続に関することで不安や疑問がある方は、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。スタッフ一同心よりお待ちしております。

古河の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年01月06日

Q.遺言書を書けば死後に財産を寄付することはできますか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

私は長年古河にひとりで暮らしています。親兄弟もおらず、相続人にあたる親族はいません。最近終活をはじめて、死後のことについて考える時間が多くなりました。色々と調べてみたところ、相続人がいない人の財産は、国庫に寄贈されることが分かり、国に返すよりも誰かに何かの役に立ててもらいたいと考えるようになりました。そのため、そんなに多くはない財産ですが、子どものための施設や教育に使ってもらえるように特定の団体への寄付を考えています。遺言書を書いておけば希望の寄付先に遺贈することができると聞いたのですが、本当に可能でしょうか?また、可能な場合は遺言書の書き方も教えてもらいたいです。(古河)

A.遺言書を作成しておけば寄付をすることができます。公正証書遺言がおすすめです。

ご相談者様が仰る通り、遺言書を作成すれば死後に指定した団体へ財産を寄付することができます。寄付先によっては現金化した財産しか受け付けてもらえないこともありますので、遺言書作成前に寄付の内容と正式な団体名を確認しておきましょう。

遺言書を作成するにあたり、遺言書について簡単にご説明いたします。遺言書の種類は、大きく3つに分類されます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

今回のケースでは、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。公正証書以外の方法で遺言書を作成すると、希望の寄付先へ遺贈できない可能性がでてきてしまいます。その点、公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を元に法律の知識がある公証人が公証役場で文書を作成して作るため、確実に遺贈することができます。作成した遺言書の原本は、公証役場にて保管されるため紛失や書き換えの心配がなく、検認手続きもっせずに手続きを進めることができます。

また、遺言書を作成する際に遺言執行者を指定することが必要になります。遺言執行者には権利義務があり、遺言書の内容を行うために必要な手続きをしてくれる人のことを言います。遺言執行者を指定しないと希望に沿った遺贈ができませんので、信頼のできる人を指定しておくと良いでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住いの皆様がご希望通りに財産を遺贈できるよう、遺言書作成のお手伝いをしております。遺言書作成のやり方が分からないという方や、必要な書類の収集をお願いしたいという方は無料相談をご活用ください。丁寧にご説明させていただき、古河の皆様に親身になってご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

古河の方より遺産相続に関するお問い合わせ

2022年12月02日

Q:現在入院中の夫について、主治医から覚悟するようにと話をされました。今後の遺産相続について知っておく必要があるため、行政書士の先生におおまかな流れなどについて伺いたいと思います。(古河)

 主人は現在古河市内の病院に入院しています。つい先日、主治医より今後治る見込みがかなり低いとのことで、覚悟をしておくようにと話をされました。家族にもその内容を伝え、しばらくは皆ふさぎ込んでいましたが、主人も長く闘病してきましたので限りのある時間を大切にしていこうと前向きに考えるようになりました。

もし主人に何かあった場合に、葬儀と遺産相続をすることになると思いますが、相続について何も知識がありませんので、何か準備をしておくことがあるようでしたらお伺いしたいと思います。(古河)

A:相続の流れをご案内たしますので、ご質問等はお気軽にご相談ください。

大事なご家族とのお別れの後を考えるのはとても辛いものです。しかし、実際ご逝去された後にはやらなければならない事がとても多く、悲しんでいる時間もなかったとお話を聞くことも少なくありません。いざ、その時に余裕をもってご家族を見送ることができるよう、今出来ることから少しづつ準備をしていくとよいでしょう。

まず確認が必要となるのが、亡くなられた方(被相続人)が遺言書をのこしていたかどうか、です。基本的に遺言書の内容が民法上の法定相続人よりも優先されますので、遺品を整理する際に必ず遺言書を探しましょう。遺言書が見つからなかった場合の手続きについては、以下で簡単に説明をいたします。

 

 ①法定相続人調査

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を揃え、その内容から相続人を確定します。戸籍は本籍地で管轄され、本籍地の異動があった場合には異動元の役所へと取り寄せを行います。本籍地の異動が少ない場合には、一ヶ所の役所ですべて揃う事もありますが、転籍を繰り返している場合はそれぞれの役所へと戸籍を請求することになりますので時間と手間がかかります。また、被相続人の戸籍とあわせて相続人の戸籍謄本も揃えておきましょう。 

②相続財産調査

被相続人名義の全財産について調査をします。財産には現金や家などのプラスとなる財産だけではなく、借金や住宅ローンなどマイナスとなる財産も相続対象となります。自宅が持ち家だった場合、その不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、預金がある場合には預金通帳等を揃えます。揃えた資料をもとに全財産を一覧にした相続財産目録を作成します。 

③相続方法を決定する

遺産の相続方法を決定します。単純相続以外に、相続放棄や限定承認をする場合は、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

④遺産分割を行う

財産分割について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、決定した内容を「遺産分割協議書」としてまとめ相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要になりますので大切に保管しましょう。

⑤各種名義変更手続きを行う

不動産や有価証券等を相続した場合、被相続人の名義を相続人へと変更する手続きを行ないます。

 

簡単に流れに沿って説明をいたしましたが、実際の相続手続きは相続しているよりも複雑ですので、ご自身で進めることが不安な方は相続の専門家へと相談をしましょう。 

古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様からの相続に関するお困り事に幅広くお手伝いしています。古河周辺地域の方からも多くご相談いただいておりますので、安心してお任せください。

相続手続きは、法的な知識が必要となりますので一般の方には難易度の高いものです。当センターでは、相続手続きを多く手伝ってきている専門家が最後まで丁寧に対応をさせていただきます。古河で相続手続きの専門家をお探しの皆様、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。皆様のご来所をお待ちしております。

古河の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:母の相続について、法定相続分の割合を教えていただけますか。(古河)

先日、古河で暮らしていた母が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続人は、父と私と姉になると思いますが、姉が3年前に亡くなっています。ですが、姉には子どもが2人おり、その子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。私ども家族は不仲なもので、なるべく機械的に決められるよう相続について話し合っているのですが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

A:法定相続分は相続順位により、確認できます。

民法では誰が遺産を相続するのか定めてあり、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合、お母様の相続の法定相続分は、配偶者であるお父様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、お姉様のお子様全員で1/4となります。お姉様のお子様が2人いるとのことですので、その1/4の財産を2人で割ります。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。基本的に、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることもできます。当事者同士での話し合いが難しいようでしたら、スムーズな相続のために相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

古河相続遺言相談センターでは、古河地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。古河近郊にお住まいの方または古河にお勤めの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配であったり誰に相談したらよいか分からないということがございましたら、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

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