相談事例

古河の方より相続に関するご相談

2022年05月06日

Q:相続財産を調査しているのですが、銀行の通帳が見つかりません。行政書士の先生にお伺いしたいです(古河)

先日、古河の実家に住む父が亡くなり、古河市内の葬儀場で無事葬儀も終える事ができました。現在は父の相続財産を調査している段階です。しかしながら父名義の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父は退職金には手を付けていないと話していたので父の退職金が入っている銀行口座があるはずなのですが、どこを探しても見つかりません。

どの銀行か分かれば調べようがあるのですが、それも分からない為問い合わせることもできません。私たちで父が取引をしていた銀行を調べることは可能なのでしょうか?なお、相続人は母と私と弟の三人になります。(古河)

A:相続人の証明となる戸籍謄本を取り寄せし、銀行へ残高証明書を請求しましょう。

まず、亡くなったお父様が遺言書や終活ノートなどを遺されていないかをご確認ください。亡くなった方の情報すべてを遺族が把握しているケースは稀ですので、ノートやメモなどに何か情報はないかなども確認しましょう。終活ノートや財産などに関するメモもないという場合には以下の方法で探してみましょう。

遺品を整理し、通帳やキャッシュカードを探しても見当たらないという場合には、郵便物やカレンダーやタオル、粗品等を手がかりに銀行からのものないか確認します。これらのものも一切見つからないという場合には、お父様のご自宅や会社近くにある銀行に直接問い合わせします。相続人は、銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報を開示するよう求めることができます。銀行に問い合わせをする場合には相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が必要となりますので、事前に取り寄せておきましょう。

相続が発生し財産の所在がはっきりしない場合、相続人調査や財産調査等面倒な手続きが多く、なかなか相続手続きが進まないこともあります。特に財産については遺族が把握していないケースが多く、情報が何もないとご自身で調査するには相当な労力と時間を費やしてしまいます。相続財産の調査でお困りの方は相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。相続の専門家が在籍する古河相続遺言相談センターでは古河にお住まいの方を中心に相続のサポートをしております。初回は完全に無料でご相談をお伺いしてますので、お気軽にご活用ください。古河相続遺言相談センターの相続の専門家が豊富な実績と経験をもとにしっかりとお話しをお伺いさせていただき、丁寧に対応させていただきます。古河で相続のご相談でしたらお気軽にお問い合わせ下さい。(古河)

古河の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:遺言書を作成すれば確実に寄付できるものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

遺言書について行政書士の先生にお伺いしたいことがあり、相談させていただきました。
私は古河在住の70代男性です。長年連れ添ってきた妻を3年前に亡くし、現在は古河の一軒家で年金生活を送っております。
定年を迎えるまで仕事一筋だった私には古河の一軒家のほかに投資用のマンション、5,000万円の預貯金口座などの財産がありますが、それらを相続する子供はおりません。なので、私の身にもしものことがあった場合には私の兄弟に財産が渡ることになるでしょう。
ですが兄弟とは昔から折り合いが悪く、私が妻とともに築き上げてきた財産が渡るのかと思うと正直嫌で仕方がありません。そこで私の財産はすべて慈善団体に寄付しようと思い立った次第です。
自分の希望通りに財産を渡すには遺言書が良いと聞きましたが、遺言書を作成すれば確実に寄付することは可能でしょうか?行政書士の先生、教えていただけると幸いです。(古河)

A:確実に寄付するためには、公正証書で遺言書を作成しましょう。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書はご自分が所有する財産の分割方法について自由に決定できる法的な書類ですので、遺言書を作成しておけば希望する慈善団体へ確実に寄付することが可能です。
遺言書には、ご自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘しておける「秘密証書遺言」という3つの種類があります。今回のように確実な寄付を実現したい場合には、公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言は公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成するため、方式の不備によって無効となるリスクのない遺言書です。また遺言書の原本はその場で保管されることから、紛失したり第三者に改ざんされたりする心配もありません。
他の2つの方法は家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと開封できませんが、公正証書遺言はこの手続きが不要ですので、すぐに手続きを始められるというメリットがあります。

遺言書を作成する際は、遺言内容を実現するために各種手続きを行ってくれる「遺言執行者」を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。そうすればご相談者様の遺言内容に沿って、遺言執行者に指定された方が希望する慈善団体へ財産を寄付してくれるため安心です。

また、慈善団体へ寄付する際に注意しなければならないのが、現金以外の寄付も受け付けているかどうかです。ご相談者様は預貯金のほかに不動産を所有されているとのことですので、現金のみの寄付を受け付けている場合には不動産の現金化も視野に入れる必要があるかもしれません。
寄付先の正式名はもちろんのこと、寄付内容についてもあらかじめ確認しておくことで、遺言書の作成がスムーズになるでしょう。

古河相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。古河にお住まいで確実性の高い遺言書を作成したいとお考えの方は、古河相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
古河の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

古河の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続が発生したのですが、法定相続分のことで悩んでいます。行政書士の先生、お力を貸してください。(古河)

私は古河在住の70代主婦です。古河の実家で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫には少なからず財産があるのですが遺言書を作成していなかったようで、所有していた財産は法定相続分で分割しようと思っています。

そこで問題となっているのが、すでに亡くなっている次男の代わりに孫が相続人になることです。私と長男、三男、そして孫が相続人になった場合、法定相続分はどのような割合になるのでしょうか?相続手続きを進めるためにも、教えていただけると助かります。(古河)

A:相続人が子から孫になった場合の法定相続分の割合は、子の場合と同一です。

相続人が子から孫になったことで法定相続分の割合に悩まれているとのことですが、結論から申しますと変わることはありません。被相続人の法定相続人になれる者には順位があり、第一順位の相続人である子がすでに亡くなっている時はその直系卑属(子や孫など)が相続人になると民法によって定められています。
よって、法定相続分の割合は次男が相続人になる場合と同様、【配偶者1/2、子(孫)1/2】となります。

子は1/2の財産を人数で均等分割するため、長男・三男・次男の子の法定相続分は1/6ずつですが、次男の子が複数名いる場合にはそれぞれの取得分はさらに少なくなってしまいます。
遺言書のない相続では法定相続分での遺産分割が必須というわけではありませんので、被相続人の財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合ってみると良いでしょう。
なお、基本的なパターンでの法定相続分は以下の通りです。

 

  • 配偶者と子で相続する場合
    配偶者1/2、残りの1/2を子で均等分割
  • 配偶者と父母で相続する場合
    配偶者2/3、残りの1/3を父母で均等分割
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続する場合
    配偶者3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で均等分割

※被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で財産を相続します。

 

相続が発生すると多岐にわたる手続きを行わなければなりませんが、相続に関する専門的な知識がないと思うように進まないケースも少なくありません。相続人だけで相続手続きを行うことが難しいと思われる際は、相続に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が在籍する古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、古河の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらず、私どもにお話しください。
古河の皆様からのお問い合わせを古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

古河の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:遺言書に記載されていない財産が見つかった場合どのようにすればいいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(古河)

古河出身の会社員です。先月古河で一人暮らしをしていた父が亡くなり、実家の遺品整理を行ったところ遺言書を発見しました。父の遺産である古河市内の不動産をどのように分割するかなど記載がありましたので遺言書の内容に沿って手続きを進めようと準備を進めていたところ、遺言書に記載のない財産が見つかり、どのようにすればいいのか困惑しています。記載のなかった財産は古河市内の不動産で現在は駐車場として利用されている土地ですが、どうやら遺言書に記載することを忘れたようです。この古河の不動産はどのように取り扱えばよいのでしょうか。(古河)

A:まずは遺言書に「記載のない遺産の相続方法」の記載がないか確認しましょう。

遺言書に記載のない遺産も相続の対象となります。

財産が多く、把握しきれないという方の中には遺言書に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について記載をしている方がいらっしゃいますので、残された遺言書を確認し、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”の記載がないか確認しましょう。記載があれば、その内容に従い、相続手続きを進めます。

似たような記載がない場合には、その記載のない財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめ、手続きを行います。作成した遺産分割協議書は不動産の登記手続きの際に必要となりますので、失くさないよう保管しておきましょう。

遺産分割協議書を作成するにあたって、形式や書式、用紙など特に規定はなく、手書きでもパソコンでも可能です。作成後、内容を相続人全員がそれぞれ確認し、署名・実印での押印をします。また、相続人全員の印鑑登録証明書が必要となります。

遺言書の作成方法については厳格に定められており、書き方を間違えてしまうと、無効になってしまいます。作成するにあたってご不明点やご不安な点がある場合には専門家である行政書士へ相談することをおすすめします。

古河相続遺言相談センターでは遺言書作成を始めとして、生前から相続対策まで幅広くお手伝いさせていただいております。相続手続きの経験豊富な行政書士が古河の皆様のお悩みに親身になってご相談承りますので、まずは一度初回の無料相談をご利用ください。古河近郊にお住まいならびに古河近郊で相続に詳しい事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

古河の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:遺言書のない相続が発生したのですが、遺産分割協議書は必ず作成しないといけないものなのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(古河)

行政書士の先生、はじめまして。私は古河の会社に勤めている50代男性です。

先日のことですが、古河の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には古河の実家と退職金が入った預金口座があり、相続することになるのは私と二人の弟です。

遺言書は見つかりませんでしたが私たち兄弟は昔から仲が良く、今でもちょくちょく連絡を取り合っている間柄なので、父の財産についてもすでに話し合いが済んでいます。

財産のことで将来的に揉める可能性はないと思いますが、このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

A:遺言書のない相続では、不動産の名義変更で遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書とは、遺言書のない相続が発生した際に相続人全員で行う「遺産分割協議」において、合意に至った内容を取りまとめて作成する書類です。この遺産分割協議書の作成が必要となるのは、以下のようなケースが挙げられます。

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更および登記
  • 相続税の申告
  • 保有している金融機関の預金口座が多数
  • 相続人が複数名存在する
  • 相続人同士の関係が良好でない 等

ご相談者様の場合、他の相続人と揉める可能性はないとのことですが、相続財産に古河のご実家が含まれています。古河のご実家の名義をお父様から相続人に変更する手続きを行うには遺産分割協議書の提出が必須となるため、すでに話し合いが済んでいたとしても作成しなければなりません。

なお、古河のご実家の名義変更を行わずにいると、第三者に所有権を主張することや売却することができないといったデメリットがあります。また、3年以内に登記をしないと10万円以下の過料に処される相続登記の義務化が、2024年度までに施行される予定です。

相続手続きを円滑に進めるためにも、遺言書がない場合には必ず遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書の作成はそれほど難しいものではありませんが、記載漏れやミスがあると不動産の名義変更が認められない可能性も考えられます。

ご自分で遺産分割協議書を作成することに少しでも不安のある古河の皆様におかれましては、古河相続遺言相談センターまでぜひお気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは知識・経験ともに豊富な行政書士による初回無料相談を設け、お悩みやお困り事をじっくりお伺いしたうえで、最善となる解決方法をご提案させていただいております。

古河の皆様、ならびに古河で相続・遺言について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、行政書士およびスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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