相談事例

古河の方より相続のご相談

2021年07月07日

Q:父が亡くなり相続が発生しましたが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(古河)

行政書士の先生、はじめまして。私は古河の実家で両親と暮らしている50代女性です。

先日のことですが、一緒に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しました。
父の財産は古河の実家と数100万円の預貯金くらいなもので、相続人は母と私の二人になります。
遺言書が残されていなかったので遺産分割協議を行う必要があるかと思いますが、母と二人だけですし、わざわざ遺産分割協議書を作成するまでもないと考えています。
相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(古河)

A:遺言書のない相続の場合、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、被相続人の財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をとりまとめ書面にしたものをいいます。
遺言書のある相続の場合は遺言内容に従って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。
しかしながら遺言書のない相続の場合には以下のケースにおいて遺産分割協議書の提出が求められるので、すでに話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書は作成しておきましょう。

【遺言書のない相続で遺産分割協議書が必要になるケース】

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更もしくは登記
  • 相続税の申告
  • 多数の金融機関の預金口座を保有している場合
  • 相続人同士によるトラブルの回避

被相続人の預金口座については遺産分割協議書がないと金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となるため、手間と時間がかかります。
また、ご相談者様の相続財産には古河のご実家(不動産)が含まれていますので、スムーズに手続きを進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんし、はじめて相続手続きを行うという方も少なくないと思います。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しそう」「できるだけ早く済ませたい」とお考えの際は、古河相続遺言相談センターの無料相談をぜひご利用ください。

古河相続遺言相談センターでは、古河ならびに古河周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続開始から相続税申告まで全力でサポートいたします。
スタッフ一同、古河ならびに古河周辺にお住まいの皆様からのご相談を心よりお待ちしております

古河の方より相続のご相談

2021年06月05日

Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の財産について記載されている銀行通帳が見当たらないのですが、どうしたらよいでしょうか。(古河)

古河で相続手続きについて専門にご相談に乗ってくれると伺い、問い合わせさせて頂きました。私は古河に実家のある専業主婦です。先日、実家に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の三人で、今は実家に滞在して相続財産を調べ始めているところです。ところが、いくら調べても父の預貯金が入っていると思われる銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父は退職金をもらっていますので、どこかの銀行に預けているはずです。私たち家族が父の銀行について調べることは出来ますか?(古河)

A:まずは、郵送物や生前のパソコンの使用状況等で口座の存否を確認します。

遺産分割協議など、相続に関する手続を進めるにあたっては、財産調査つまり、被相続人の預貯金の内容を正確に把握する必要があります。しかしながら、相続人が被相続人と一緒に暮らしていなかった場合などは通帳やカードが見当たらず、被相続人がどの金融機関に口座を保有していたのか不明である場合も少なくありません。

このような場合、まずは被相続人が遺言書や終活ノートを遺されていないか確認します。また、被相続人宛の金融機関からの郵便物やご自宅に置いてある粗品(カレンダーやタオルなど)が手掛かりとなりますので同時に探してみてください。

以上のようなものが全く見つからない場合、相続人は銀行に対して被相続人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、被相続人の自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみます。これらの請求をする際は、相続人であることを証明するための戸籍謄本を事前に準備しておきましょう。

【銀行に問い合わせる際に用意しておくもの】

  • 被相続人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本等
  • 請求する人が相続人であることを確認できる戸籍謄本等
  • 請求する相続人の印鑑証明書と実印
  • 残高証明書発行依頼書(各金融機関で入手できます)

最近では、インターネット銀行の口座をお持ちの方も少なくありません。インターネット銀行の場合は通帳が発行されませんので、口座開設時の郵送物や生前のパソコンの使用状況等で口座の存否を確認しましょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河の地域事情に詳しい相続の専門家が、古河にお住まいの皆様の戸籍の収集から財産調査など、相続全般について、豊富な知識と経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

古河相続遺言相談センターでは古河の皆様の相続全般に関するお悩みに親身になって対応させて頂いておりますのでお気軽にお問合せ下さい。また、古河の皆様の初回のご相談は無料で承っております。

古河の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

古河の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:内縁の妻に財産を渡したいと考えています。行政書士の先生、遺言書を残しておけば財産を渡すことはできるのか教えてください。(古河)

行政書士の先生、教えてください。私は古河で内縁関係にある女性と暮らしている60代の男性です。元妻と離婚したのは20年も前で、内縁関係にある彼女との再婚を考えたこともありました。ですが、元妻との間に一人娘がいることを気遣った彼女からの申し出により、未だに籍は入れていない状態です。

とはいえ、彼女には日ごろから大変世話になっていますし、もしも自分が亡くなるようなことがある場合には財産を渡したいと考えています。遺言書を残しておけば、内縁関係にある彼女に財産を渡すことはできますか?(古河)

A:内縁関係にある奥様に財産をお渡しする場合、お嬢様の遺留分を考慮した遺言書を作成しましょう。

結論から申しますと、遺言書を残しておけば内縁関係にある奥様に「遺贈」という形で財産をお渡しすることは可能です。遺言書はご自分でも作成できますが方式の不備などで無効になる恐れがあるため、「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

この公正証書遺言はご本人様の口述内容を公証人が聞き取り作成する遺言書で、原本も公証役場において保管されるため、方式の不備や紛失・偽造のリスクを回避することができます。

ご自分の財産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるかなど、遺言書の内容は自由に決められますが、その際に気をつけなければならないのが相続人の遺留分についてです。

遺留分とは相続人の生活保障や共同相続人間の公平な財産相続を図るために、相続財産の一部を相続人に残さなければならないという制度です。

ご相談者様のケースですとお嬢様がいらっしゃるとのことですので、法定相続人となるその方に相続財産の1/2を遺留分として残す必要があります。

遺留分を侵害された相続人はその分の財産の請求ができるため、内縁関係にある奥様にすべての財産をお渡ししてしまうと思わぬトラブルに発展する事態も考えられます。

ご相談者様も内縁関係にある奥様もお嬢様と揉めるようなことはお望みではないでしょうから、遺言書を作成する際は遺留分を侵害しないようくれぐれも注意しましょう。

実際に遺言書を作成するとなるとどのように書けばいいのかなど、初歩的な段階でつまずいてしまうこともあるかと思います。そんな時はぜひ古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは古河や古河近郊にお住まいの方をメインに、遺言書作成や相続手続きに関するお悩み、お困りごとをサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、古河や古河近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

古河の方より相続に関するお問い合わせ

2021年04月10日

Q:自分たちで相続手続きをしようと考えています。素人でもできるものなのか、行政書士の先生にお聞きしたいです。(古河)

行政書士の先生、はじめまして。古河に妻と子どもの3人で暮らしている40代の会社員です。先月のことですが、古河の実家で暮らしていた母が亡くなりました。 父はすでに他界しており私と弟が母の財産を相続することになりますが、財産は古河の実家と多少の預金だけですので、自分たちで相続手続きをしようと考えています。 ですが、弟と話しているうちに「そもそも専門家じゃなくても手続きできるのか…?」と不安になり、ご相談させていただきました。自分たちだけで相続手続きをすることは可能ですか?(古河)

A:専門家でない方でも、相続人ご自身で相続手続きを行うことは可能です。

結論から申しますと、相続手続きは専門家以外の方でも行うことはできます。ただ、手続きの中には期限が設けられているものもありますので、専門家に依頼したほうが確実だとはいえるでしょう。

相続手続きを行うにあたっては、法定相続人(法的に相続できる人)が本当にご相談者様と弟様のみなのかを調査、第三者に証明する必要があります。なぜならお二人以外に法定相続人が存在していた場合、遺残分割協議を済ませていても無効になってしまうからです。

そうした事態を避けるためにも、まずはお母様の戸籍収集を行い、相続人が誰になるのかを確定しておきましょう。

戸籍収集ですが、相続手続きで必要になるのはお母様の出生から亡くなられた時までの全戸籍、および相続人の現在の戸籍になります。過去に転籍された場合は戸籍が置かれていた各自治体に問い合わせをし、戸籍謄本を取得してください。 なかなか時間がとれないという方は郵送などで取り寄せることも可能ですが、そのために必要な書類を揃える手間と、到着まで日数がかかるというデメリットもあります。 いずれにせよ相続人調査は想像以上に時間がかかりますので、手続きの開始とともに早い段階で着手することをおすすめいたします。 ご相談者様のようにご自分で相続手続きを進めてみたものの、「思った以上に大変…」「時間が取れなくて全然進まない」などとお困りの方もいらっしゃるかと思います。 そんな時はぜひ古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターでは古河近郊にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。 初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、古河近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

古河の方より遺言書についてのご相談

2021年03月09日

Q:遺言書の作成を検討しているのですが、行政書士の先生にご相談すべきでしょうか。(古河)

初めてご相談させていただきます。私は古河在住の70代の男性で、今は年金暮らしをしております。特筆するような既往歴はありませんが、年齢も年齢なので子供たちの為に遺言書を残した方が良いかと思い始めました。私は現役時代、会社役員をしており多少の財産があります。また、古河市内に自宅と不動産を所有しておりますのでこちらも相続の際の財産になるのではないでしょうか。何が起こるか分からない世の中になりましたので今のうちに遺言書を作成して安心した老後を送りたいと思っています。遺言書の専門家である行政書士の先生にご相談に伺った方がいいでしょうか。(古河)

A:法的に有効な遺言書でないと効力を持ちません。確実な遺言書作成のためにもぜひ専門家にご相談ください。

 遺言書は大きく分けて3種類ございますので、どの遺言書が良いか悩まれる方も多くいらっしゃいます。また作成の際はルールに反しないように作成しないと法的に無効となってしまいますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

遺言書を残す最大のメリットは、ご自身で財産の分割方法を決め、遺言書に記載することで相続人に指示することができる点です。ただし、自由に決められると言っても相続人には遺留分などもありますので相続人となるご家族とよく相談し、双方が納得のいく内容で遺言書を作成しましょう。

また、不動産の多い相続では大きな金額が絡むため、相続人同士揉めるケースがしばしば見受けられます。仲の良いご家族ですら揉めることも少なくなく、遺言書を作成して明確に財産の行く末を指示し、無用なトラブルを回避しましょう。作成者が元気なうちにきちんと対策することが後々の相続トラブル対策には非常に有効となります。

【遺言書の種類について】

①自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆で作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の書き方を守らないと無効となってしまします。財産目録については本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。また開封の際は、法務局で保管していていない自筆証書遺言については家庭裁判所において検認の手続きを行ってからでないと開封出来ません。

②公正証書遺言 2名の立ち会い人を用意し、公証役場において公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。検認の手続きは必要ありません。確実に遺言書を残したい場合はこちらの遺言書を作成すると良いでしょう。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。作成者以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていない方式です。

古河相続遺言相談センターでは、古河の地域事情に詳しい相続の専門家が古河にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。古河相続遺言相談センターでは古河の皆様の遺言書の作成から、遺産分割協議、相続手続きまで幅広く手掛けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。古河にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただきます。また、古河の皆様の初回のご相談は無料でお受けしております。古河の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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