古河の方より遺言書に関するご相談
2025年03月03日
Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。行政書士の先生にどうしたら良いか伺いたいです。(古河)
私は古河に住んでいる会社員です。2週間ほど前に父を病気で亡くし、葬儀は母が喪主を務めて地元古河の葬儀場で執り行いました。そして、母から父が遺した公正証書遺言が公証役場に保管してある事を告げられたので、その内容を相続人である母と姉と確認しに行くと、なんと私が遺言執行者に指名されていました。寝耳に水です。母曰く、父の公正証書遺言がある事も遺言執行者の事も、全て私が承知しているものとばかり思っていたと、戸惑いながら言っていました。しかし私は遺言の存在すらも知らなかったので非常に困りました。相続手続き自体初めての事で知識もない上に、母や姉ではなく私が選ばれることの意味も分かりません。故人の遺志を尊重したい気持ちがあるものの、可能ならば辞退したいというのが率直な気持ちです。私一人で悶々と考えていても始まらないので、遺言執行者というのはどのような事をするのか、そして辞退はできるのか、そういった事を行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
A:遺言執行者とは遺言書の内容を執行する人のことを指し、辞退も可能です。
古河相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。
遺言執行者とは一言でいうと遺言書の内容を執行する人のことを指します。今回のように、遺言者が遺言書にて執行者を指定を行います。遺言書で任命された遺言執行者は、遺言書の内容を実際の事とするために、相続人に代わり遺産の名義変更など様々な相続手続きを進める必要があります。
しかしながら、指定された方は必ず遺言執行者に就任しなくてはならないという事ではなく、指定された遺言執行者の意思により辞退する自由が認められています。就任する前であれば相続人に遺言執行者の役割を辞退することを伝えるだけで、断ることができます。しかし遺言執行者に就任した後となると、家庭裁判所に辞任を申し立てをしなければならず、本人の意思だけで自由に役割を下りることはできませんので注意が必要です。申し立てを受けた家庭裁判所の総合的な判断によって辞任許可の判断がされます。ですので、できれば就任する前に遺言執行者の辞退について、熟慮される事をおすすめいたします。
古河相続遺言相談センターでは古河やその周辺地域にお住まいの皆様から相続や遺言書に関するたくさんのご相談をお受けしております。古河の皆様に寄り添い最後まで相続のお手伝いをさせていただきます。古河の皆様、古河で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様はぜひ、古河相続遺言相談センターまでお問い合わせ下さい。所員一同心よりお待ち申し上げております。
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