相談事例

古河の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:離婚した前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います(古河)

初めて相談させていただく50代の会社員です。私は10年ほど前に古河の女性と離婚しており、もう再婚なんてしないだろうなと思っていました。ところが最近、古河で素敵な女性と出会い、再婚も視野に入れて交際を始めました。その女性とはまだ結婚はしていないので「内縁の妻」という形になるかと思いますが、この際古河で同居しようと思っています。ただ気になっているのは私に何かあった時のことです。私の相続人は誰になるのでしょうか。私には前妻との間には子どもはいませんが、私に何かあった時は前妻にも財産が行くのでしょうか。私としては内縁の妻に財産を渡したいと思っています。(古河)

A:今のままでは前妻はもちろん内縁の妻も相続人ではありません。

まず、前妻ときちんと離婚している場合には、ご相談者様がもしもの際に前妻が相続人となる事はありません。さらに、前妻との間にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、前妻関係にご相談者様の相続人は一切いないことになります。
一方で、ご相談者様ご自身の財産を「内縁の妻」に渡したいと明確なご意向があっても今のままでは古河の内縁の妻には相続権はなく、このままでは内縁の妻に何も残せないという状況になってしまいます。内縁の妻に財産を渡したいのであれば、ご相談者様は元気な今のうちに生前対策を行う必要があります。
さきに、法定相続人についてご説明します。
配偶者:常に相続人です
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

上記に該当する人がいないことを前提として、ご相談者様がお亡くなりになった場合に財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。これには「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用しますが、利用には内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。ただし、申立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできませんので、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいという強いご意向があるようでしたら、より確実な「公正証書遺言」という遺言書で遺贈の意思を主張しておくとよいでしょう。遺言書の作成には厳密なルールが多くありますので、遺言書を作成する際には、遺言書作成の専門家に依頼されることをお勧めします。

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