古河の方より相続についてのご相談
2022年03月01日
Q:相続が発生したのですが、法定相続分のことで悩んでいます。行政書士の先生、お力を貸してください。(古河)
私は古河在住の70代主婦です。古河の実家で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫には少なからず財産があるのですが遺言書を作成していなかったようで、所有していた財産は法定相続分で分割しようと思っています。
そこで問題となっているのが、すでに亡くなっている次男の代わりに孫が相続人になることです。私と長男、三男、そして孫が相続人になった場合、法定相続分はどのような割合になるのでしょうか?相続手続きを進めるためにも、教えていただけると助かります。(古河)
A:相続人が子から孫になった場合の法定相続分の割合は、子の場合と同一です。
相続人が子から孫になったことで法定相続分の割合に悩まれているとのことですが、結論から申しますと変わることはありません。被相続人の法定相続人になれる者には順位があり、第一順位の相続人である子がすでに亡くなっている時はその直系卑属(子や孫など)が相続人になると民法によって定められています。
よって、法定相続分の割合は次男が相続人になる場合と同様、【配偶者1/2、子(孫)1/2】となります。
子は1/2の財産を人数で均等分割するため、長男・三男・次男の子の法定相続分は1/6ずつですが、次男の子が複数名いる場合にはそれぞれの取得分はさらに少なくなってしまいます。
遺言書のない相続では法定相続分での遺産分割が必須というわけではありませんので、被相続人の財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合ってみると良いでしょう。
なお、基本的なパターンでの法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者と子で相続する場合
配偶者1/2、残りの1/2を子で均等分割 - 配偶者と父母で相続する場合
配偶者2/3、残りの1/3を父母で均等分割 - 配偶者と兄弟姉妹で相続する場合
配偶者3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で均等分割
※被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で財産を相続します。
相続が発生すると多岐にわたる手続きを行わなければなりませんが、相続に関する専門的な知識がないと思うように進まないケースも少なくありません。相続人だけで相続手続きを行うことが難しいと思われる際は、相続に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が在籍する古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。
古河相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、古河の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらず、私どもにお話しください。
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