古河の方より相続のご相談
2021年07月07日
Q:父が亡くなり相続が発生しましたが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(古河)
行政書士の先生、はじめまして。私は古河の実家で両親と暮らしている50代女性です。
先日のことですが、一緒に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しました。
父の財産は古河の実家と数100万円の預貯金くらいなもので、相続人は母と私の二人になります。
遺言書が残されていなかったので遺産分割協議を行う必要があるかと思いますが、母と二人だけですし、わざわざ遺産分割協議書を作成するまでもないと考えています。
相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(古河)
A:遺言書のない相続の場合、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書とは、被相続人の財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をとりまとめ書面にしたものをいいます。
遺言書のある相続の場合は遺言内容に従って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。
しかしながら遺言書のない相続の場合には以下のケースにおいて遺産分割協議書の提出が求められるので、すでに話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書は作成しておきましょう。
【遺言書のない相続で遺産分割協議書が必要になるケース】
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更もしくは登記
- 相続税の申告
- 多数の金融機関の預金口座を保有している場合
- 相続人同士によるトラブルの回避
被相続人の預金口座については遺産分割協議書がないと金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となるため、手間と時間がかかります。
また、ご相談者様の相続財産には古河のご実家(不動産)が含まれていますので、スムーズに手続きを進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
相続は人生においてそう何度も経験することではありませんし、はじめて相続手続きを行うという方も少なくないと思います。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しそう」「できるだけ早く済ませたい」とお考えの際は、古河相続遺言相談センターの無料相談をぜひご利用ください。
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スタッフ一同、古河ならびに古河周辺にお住まいの皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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