古河の方より遺言書に関するご相談
2022年07月01日
Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。何をすれば良いのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
行政書士の先生、はじめまして。
先日のことですが、古河で暮らしていた父が亡くなりました。相続人になるのは母と姉と私の三人です。父は遺言書を残していたので、古河の実家でしめやかに葬儀を済ませた後、遺言書の中身を確認してみることにしました。
遺言書には所有している財産と誰に相続させるかについて詳しく書かれていましたが、最後のほうに私を遺言執行者なるものに指定するとあり驚いた次第です。
まさか自分がそのようなものに指定されているとは思いませんでしたし、そもそも何をすれば良いのかもわかりません。断れるようであれば断りたいのでその方法と、遺言書で遺言執行者に指定された場合にすべきことについて教えていただきたいです。(古河)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることです。
遺言執行者とは簡単にいうと、遺言書に記載された内容を実現する存在です。
そのために必要な行為を行う一切の権利義務を有しており、指定された方は相続人等に代わって各種手続きを進めることになります。
遺言執行者は遺言書においてのみ指定できますがなぜ指定しておくのかといいますと、遺言書を残していたとしてもその内容通りに相続人等が手続きを行ってくれるとは限らないからです。そうなるとご自分の意思とは異なる遺産分割が行われることや、遺産を巡って相続人同士の争いに発展してしまうことが予想されます。
遺言執行者はこのような事態を避けるために、あらかじめ遺言書内で指定されているというわけです。
今回、ご相談者様は断れるようであれば断りたいとのことですが、遺言執行者への就任を承諾していなければ他の相続人に「辞退したい」と告げるだけで遺言執行者を断ることができます。すでに就任を承諾している場合には家庭裁判所の許可を得る必要があるため、辞退したいのであれば早急にその旨の意思表示をしておきましょう。
遺言書において指定されていたものの遺言執行者を辞退した場合には、各種相続手続きは相続人が協力して行うことになります。相続人だけで遺言書の内容通りに手続きを進めていくことに限界を感じた際は家庭裁判所に対して申立てを行い、新たな遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成等によってお悩みやお困り事の内容はそれぞれ異なるものです。古河相続遺言相談センターでは古河をはじめ古河周辺の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
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