古河の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
遺産分割協議書は必ず作らなければならないのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(古河)
先月古河で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は3年前に亡くなっているため、相続人は私と妹の2人だけで、相続財産は父が住んでいた古河のマンションと預貯金がいくらかあるだけです。少しずつ古河のマンションの遺品整理を始めながら、遺言書を探してみましたが見つかっていません。もともと妹とは仲が良いので、遺産分割について揉めることもなく、分け合うことを決めました。相続について少し調べてみると、遺産分割協議書を作成するように書いてあることがありますが、今回は仲の良い家族間だけですし、大きな財産があるわけではありませんので、このまま相続手続きを終わらせて大丈夫でしょうか。(古河)
何かあった時のために遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
今回のように仲の良い家族同士だから大丈夫と思っていても、トラブルになってしまうことが多くあります。遺産分割協議書を作成しておき、話し合いの内容を後から確認できるようにしておくことをおすすめします。
そもそも遺産分割協議書とは相続人全員による遺産分割協議で決定した内容を書面にまとめたもののことをいいます。
遺言書が残されていた場合は遺言書に書かれている内容の通り、手続きを進めるため、遺産分割協議は行わず、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
遺言書がない遺産相続では、相続人全員で遺産をどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)を行い、話し合いの内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書が必要となるケースは以下のようなケースです。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 相続人同士のトラブル
また、金融機関の預貯金口座が多い場合には、すべての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名、押印が必要となるため、遺産分割協議書を作成しておくと便利です。
今回のケースでは、遺言書は見つからなかったとのことですので、何かあった時のために遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
古河相続遺言相談センターでは、古河のみならず、古河周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。古河相続遺言相談センターでは古河の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、古河相続遺言相談センターでは古河の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました
当センターを運営しております 行政書士 雪華法務事務所 がダイヤモンド社「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました。
まずはお気軽にお電話ください
0280-33-3685
営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)/※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「古河相続遺言相談センター」は古河市を中心に下妻・野木町・五霞町など茨城県西エリアで相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。