遺言書がある場合の不動産の名義変更
遺言書が存在する場合、不動産の登記は遺言書にどのように書かれているかによって相続登記か遺贈登記かが異なります。
こちらでは遺言書がある場合の不動産の名義変更についてお伝えいたします。
相続登記
相続人に相続させるという内容で遺言書が書かれている場合には、相続登記(相続による所有権移転登記)になります。
この場合、不動産の名義変更は対象の不動産を承継する相続人単独で行うことが可能です。
遺贈登記
法定相続人ではない人物に対して遺贈する、財産を与えるという内容の時には遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)を行います。ただし受遺者が相続人であっても遺言書に遺贈するという文言が使われていると、例外を除き登記原因も遺贈となります。
遺贈登記の場合、不動産を取得する受遺者と遺言執行者もしくは相続人全員(登記義務者)、が共同して不動産の名義変更を行わなければいけないため、遺言執行者がいない場合には相続人全員に承諾を取る必要があります。
受遺者にとって相続人全員の承諾を得るのはハードルが高いと思われるかもしれません。しかし遺言書により遺言執行者の指定がされていない場合でも、家庭裁判所にて遺言執行者の選任をしてもらった上で、受遺者と共同申請することにより登記ができますのでご安心ください。
古河相続遺言相談センターでは行政書士の職務外の業務に関しては提携するパートナー事務所と連携して行わせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
不動産の名義変更手続きの関連項目
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