不動産名義変更の主な手順

被相続人の相続財産に不動産が含まれる場合、取得した相続人は相続登記を行い、名義を被相続人から取得した相続人へ変更します。相続登記を行うためには申請書類の準備が不可欠です。手順や必要書類を確認していきましょう。

不動産名義変更の必要書類

遺産分割の方法によって必要書類は異なります。下記にてご確認ください。

法定相続人が一人、もしくは法定相続分で相続する

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書

遺産分割協議にて合意した内容をもとに相続する

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  • 法定相続人全員の住民票
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書作成後3ヶ月以内のもの)
  • 不動産の固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書

不動産名義変更の流れ

1.相続人の確定及び財産の調査

相続人の調査に必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の現在の戸籍になります。集めた戸籍謄本を読み解き、相続人の確定をします。

財産調査では、法務局や役所にて被相続人の相続財産に関係する書類を取り寄せます。不動産の情報は登記簿謄本で確認できます。

2.遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

相続人全員で対象の不動産を誰が相続するかを話し合い、決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成します。協議書を作成には、相続人全員の署名押印が必要です。

3.不動産の登記申請

遺産分割協議書を含む、相続による不動産の名義変更に必要となる書類が整い次第、不動産の所在地を管轄する法務局にて登記申請を行います。

〈登録免許税について〉

*相続登記を行う際、登録免許税という税金を納める必要があります。相続登記の登録免許税は不動産価額に1000分の4の税率を乗じた額です。市区町村が管理している固定資産課税台帳の価格がある場合、その額が基準となりますので、事前に書類を確認しておきましょう。

4.登記識別情報の取得

登記申請が受理されたら、登記識別情報(権利証)が発行されるので大切に保管しましょう。 

不動産の名義変更手続きの関連項目

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