遺言書作成 遺言書作成

遺言書の作成

ここでは、遺言書の内容や作成方法についてご説明させていただきます。
遺言書とは、被相続人が生前に「誰に」「何を」相続させるのか等、死後の財産分与方法に関する意思を民法に基づき作成する法的な書類です。遺産相続では、原則として遺言書の内容が法定相続よりも優先されます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形態があります。

民法に基づき作成されたものでないと法的に効力を持ちませんので注意が必要です。
民法に基づき正しく作成すれば、基本的には遺言通り財産処理や手続きなどを行うことが出来ます。
遺言書作成日の日付特定が困難なもの、音声録音による遺言などは法律で決められたルールに沿わない遺言書となりますので、法的効力はなく、その遺言書は無効となります。

遺言書の種類について

先に述べたように、遺言書は大きく分けて3形態あります。
各遺言書の作成方法は後のページをご参照ください。

【自筆証書遺言】

現在、一番利用されている方法です。
自筆証書遺言は遺言を遺したい方の自筆により書かれた遺言書のことを言います。原則、自筆にて全文を作成する必要があります。
なお、法改正により2019年1月13日より財産目録のパソコン作成や、通帳のコピー添付が認められました。

【公正証書遺言】

公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成された遺言書のことをいいます。法律で要求される要件不備になることがないので、遺言自体が無効になることを避けられ、最も確実性の高い遺言方法と言えます。また、公証役場にて保管されるので紛失の心配もありません

【秘密証書遺言】

秘密証書遺言は遺言者が自分で遺言書を作成します。遺言の内容を知られたくない場合に作成されますが、実際のところあまり利用されていません。公証人及び証人が遺言書の存在を証明します。遺言書に記載の内容を秘密にしたまま遺言書の存在が認められることになります。

以上の3種類が主な遺言書になりますが、法的効力を発生させるためにお勧めするのは公正証書遺言です。

法的に正しい遺言書を作成しないと、せっかく遺言書を残してもトラブルを招きかねません。確実にご自身の意思を残すためにも、遺言書の形式や必要事項、作成方法について事前にきちんと確認しましょう。

 

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遺言書の作成の関連項目

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